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よくある質問

全16件 (1~10件)
保険・年金 について
質問 会社を辞めた時の健康保険について
会社を辞めたのですが、健康保険はどうなりますか?
回答  現在の医療保険制度では、国民のすべてが何らかの健康保険に加入していなければならないことになっていますので、会社を辞められ、職場の健康保険から離脱された場合、次の3つの方法が考えられます。
  1 家族の方の社会保険等の被扶養者となる
  2 社会保険等の任意継続を行う
  3 国民健康保険に加入する
 1の場合は家族がお勤めの会社の被扶養者の届出が必要ですが、被扶養者となれるのは、本人の年収が130万円未満(60歳以上や身障者の方は180万円未満)で、職場の健康保険加入者の収入によって生計を立てている方です。この条件に合う方は、国民健康保険には加入できません。(年収の基準は変わる場合がありますので職場等で確認をしてください)
 2の場合は、お勤めであった会社等へ任意継続(最長2年)の手続きが必要となります。
 1、2以外の場合、住所地の役所で国民健康保険に加入の手続きが必要となります。
 2、3の場合どちらでも選択できますが、どちらも保険料(税)を別途支払うこととなりますので、多くの場合保険料(税)の安いほうを選択されるようです。
 国民健康保険税については、本人または世帯主が窓口にこられますと、年間の保険税の試算をし、大まかな年間保険税予定額をお知らせすることができますので、お気軽にお尋ねください。(電話問い合わせは不可)
 国民健康保険への加入等については、このホームページのTOPから「くらしの情報→保険・年金」を参照してください。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 国民健康保険税の請求について
国民健康保険税は誰が払うの?
回答  国民健康保険税は保険証と保険税の通知書等が世帯主の名前で発行されます。また、世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも同様に世帯主名で通知書等が発行されます。これにより保険税は世帯主が支払うこととなりますが、家族の方が代わりに世帯主名義の国保税を払われることは可能です。
 なお、世帯主が変更になった場合や、世帯を分離された場合、国民健康保険への手続きが必要となりますので、手続き等については、このホームページのTOPから「くらしの情報→保険・年金」を参照してください。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 国民健康保険の加入時期について
加入手続きを忘れていましたが、いつから加入すればいいですか?
回答  国民健康保険の加入手続きをしたときから、加入となり保険税を納めればよいと考えがちですが、現在の医療保険制度では、国民のすべてが何らかの健康保険に加入していなければならないこととなっています。したがって国民健康保険の資格は、会社を辞めた場合、他の健康保険が適用されなくなった日、または退職の日の翌日から発生し、他の市町村からの転入をした場合、転入日から国民健康保険へ加入となります。事情により届出が遅れてもさかのぼって加入となり、保険税も届出の遅れた分をさかのぼって負担することになります。
 また、加入手続きを忘れ、保険証を持たず病院等受診された場合、全額自己負担となりますので、必ず何らかの健康保険へ加入手続きを行ってください。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 就職した時の国民健康保険への届出について
就職し社会保険となりましたが、国民健康保険はどうなりますか?
回答  国民健康保険の喪失届出が必要となります。新しい健康保険証の記号・番号や資格取得日等を確認しますので、新しいしい健康保険証と国民健康保険証の両方と印鑑を持参のうえ、14日以内に届け出を行ってください。国民健康保険証は回収させていただきます。
 なお、他の健康保険の取得日以降に、国民健康保険証を病院等で使用された場合、速やかに使用された病院へ新しい保険証を提示してください。本来国保資格のない方が手元の保険証をうっかり使ってしまった場合は、医療費の7割(保険者負担分)をあとで返していただくことになりますのでご注意ください。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 国民健康保険での診療の制限について
酔って怪我をしたとき、国民健康保険が使えないと聞きましたが本当ですか?
回答  交通事故やけんか等の第三者行為による怪我や、自殺行為、薬物中毒など
故意による病気や怪我、泥酔など著しい不行跡による病気や怪我は、国民健康保険(その他の健康保険も同じ)が使えません。
 ただし、相手がいる場合は「第三者行為」の届出をすれば、国民健康保険を使って医療を受けることができます。
 この場合の医療費は、国民健康保険から加害者に請求が行きます。

 また、次の場合でも国民健康保険の対象とはなりません。
 1 業務上のけがや病気
   労災保険が適用、又は、労働基準法に従って雇主の負担となります。
 2 保険診療外のもの
   ・保険のきかない診療、差額ベッド代等
   (歯科診療では、材料費などが保険の対象とならない場合があります。)
   ・健康診断
   ・予防注射
   ・美容整形
   ・歯列矯正(アゴを切る手術を伴うものなど、対象となる場合もあります)
   ・正常な出産(別途出産育児一時金制度があります)

【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 国民健康保険税について
9月に就職し社会保険に加入しました、9月分の国民健康保険税は納めなくてもいいのではないでしょうか?
回答 国民健康保険税は最高で年間10回払いとなっています。1年間の税額を決定したものを10期に振り分けており、1期分が社会保険のような1ヶ月分(12ヶ月払)と言う訳ではありません。国民健康保険から離脱した場合には、再度税額を算定しなおし、税額によって精算が発生します。そのため他保険加入後も該当月に納付が必要となる場合があります。
【お問い合わせ先】 住民課保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 社会保険の任意継続保険について
会社を退職しますが社会保険の任意継続保険と国民健康保険のどちらがいいのでしょうか?
回答 国民健康保険税の課税額は個人、世帯毎に違います。住民課税務班において前年の住民税等のの申告状況により大まかな国保税の試算が出来ますので、窓口においでください。この試算状況と会社などでお聞きになった社会保険等の任意継続保険料とを比較してご自身で判断いただくこととなります。
【お問い合わせ先】 住民課保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 退職者国保とはなんですか?
国民健康保険加入の家族の中でも、普通の国保以外に退職者国保該当の家族がいますが退職者国保とはなんですか?
回答 退職者医療制度の略称で国民健康保険保加入者の方で厚生年金等を受給している方で加入期間が通算して20年以上、又は40歳以降を通算して10年以上あり、65歳未満である方の方を退職本人、この退職本人に扶養されている方(収入などにより判断します)が対象となります。ただし、国民健康保険税の税額、医療負担には一般の国保加入者と変わりません。
【お問い合わせ先】 住民課保険班  TEL:0966-78-3111 
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質問 国民健康保険の保険証の再発行について
国保の保険証の再発行に必要なものは何ですか?
回答 身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証・パスポートなど、顔写真があるもの)及び印鑑が必要です。本人かその家族の方が来れば当日の発行が可能です。
【お問い合わせ先】 住民課保険班  TEL:096678-3111 
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質問 高額療養費で入院分と通院分を合算して申請できますか?
64才の国保加入者です。9月入院し13日間ので入院費を14万円支払い、9月中の退院後に3日通院し1万7千円支払いました。また10月にも再度入院し、12日間で11万円支払い、退院後の通院で10月中に7日で2万5千円を支払いました。それぞれの月で入院分と通院分を合算して申請することができますか?
回答 ご質問の70歳未満の方の場合は、それぞれが2万1千円を超えている場合に合算出来ることとなります。今回のご質問の場合は、9月分の通院分が2万1千円を超えていないため、合算の対象とはならず、10月分については2万1千円を超えているため合算し算定することとなります。
【お問い合わせ先】 住民課 保険班  TEL:0966-78-3111 
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