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交通事故などによりケガや病気をしたとき(第三者行為による被害届)

 交通事故・他人の飼い犬にかまれた等で治療を受けた場合など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。この届け出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに国保窓口にも忘れずに届け出ましょう。
 第三者の過失により受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。津奈木町が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。 
 国保に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談前に必ず国保窓口へご相談ください。

 なお、平成28年度から、交通事故については損害保険会社による届出支援が始まりましたので、まずは加入中の保険会社へ届出の相談をされることをおすすめします。

 

届出に必要なもの

保険証

交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行する証明書です。)

 ※交通事故証明書が発行されない場合や物損事故で処理された場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。

このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5566
ファックス:0966-78-3009
(ID:948)
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