○学校文書処理要領
昭和58年6月28日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1 学校における文書の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
(定義)
第2 この要領における「文書」とは、学校において受付し、発送し、及び保管する文書並びに職務上作成するすべての文書をいう。
(組織)
第3 学校に文書取扱主任を置く。
(文書取扱主任)
第4 文書取扱主任は、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員のいない学校は、校長の指名するものをもって充てる。
(文書取扱主任の職務)
第5 文書取扱主任は、文書の収受、配布、審査、調査、発送、整理保管、編さん、保存等の事務の集中管理をする。
(収受)
第6 すべての外来文書は、文書取扱主任が開封する。ただし、親展文書及び私文書と思われるものは、名あて人にそのまま配布する。
(1) 公文書として開封するもの
校長及びその他の職名又は学校あてのもの
(2) 開封しないで名あて人に配布するもの
個人あてのもの
(3) (2)の文書で受取人が開封した後、公文書として受け付ける必要のあるものは、直ちに文書取扱主任に回付する。
(往復文書処理簿の記載)
(1) 収受文書は「青又は黒」、発送文書は「赤」で記入する。
(2) 回答を要する文書は、収受文書と同一番号を使用し、経過欄に「○月○日回答」等と記入する。
(3) 相手方から回答を受けた文書は、発送照会文書と同一番号を使用し、経過欄に「○月○日回答受理」等と記入する。
(処理・発送)
第8 文書取扱主任が受け付けた文書は、別表第3「文書の流れ」表示のように回付する。
第9 校長は、閲覧し、自ら処理するものを除き、処理方針を示して教頭に回付する。
第10 教頭は、自ら処理するものを除き主務者に必要な措置をとらせる。
第11 特に措置を要しない文書は直ちに、その他は措置終了後、文書取扱主任に返却する。
第12 外来文書に対する回答文書及び学校での発案文書は、関係者、教頭の回議、校長の決裁を経て、発送手続を採らなければならない。
第14 発送文書は、すべて校長名とする。
第15 発送文書は、主務者で浄書校合し原議を添え文書取扱主任に回付する。
第16 文書取扱主任は、次により発送手続を採る。
(1) 原議との照合
(2) 往復文書処理簿に記載し、発送番号を記入し職印を押印発送する。
第17 受け付けられた外来文書のうち、外部に対し回答を要する文書は、速やかに回答しなければならない。なお、文書取扱主任は常に、処理期限を調査し、未処理のものがないようにしなければならない。
(整理・保管)
第19 事案が2年以上にわたるものは、完結の年に属する年度に編さんしなければならない。
第20 ファイルの表及び背に様式第5号の綴名を表示する。
(編さん・保存・廃棄)
第22 保存年限を経過した文書を廃棄するときは、保存文書台帳により校長の承認を経て廃棄しなければならない。
第23 文書は、学校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、校長の許可を受けなければならない。
第24 いかなる場合においても、部外の者に対しての文書の閲覧及び複写は、校長の許可を受けなければならない。なお、機密に関する文書は、職員といえども校長の許可を受けなければならない。
(雑則)
第25 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委告示第3号)
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
別表第1(第18、第21関係)
往復文書区分表
番号 | 名称 | 区分・内容 | 保存年数 | 備考 |
1 | 例規・通達 | 1 例規 通達 条例 2 給与条例 3 共済関係 | 永久 | |
2 | 人事関係 | 職員の身分・進退賞罰関係 | 5年 | |
3 | 庶務関係 | 1 庶務統計 2 共済組合関係 3 会議研修通知 | ||
4 | 給与関係 | 給料諸手当関係 | ||
5 | 財務関係 | 予算関係 就学関係 | ||
6 | 教務関係 | 指導関係 | ||
7 | 教科書関係 | 教科書・指導書 副読本教材使用願届 | ||
8 | 保健体育関係 | 保健指導・体育指導・小中体連 | ||
9 | 学校行事関係服務 | 学校立案行事届願(修学旅行・遠足・体育祭)地教委への願届 | ||
10 | 進学就職関係 | 職安・進学 | ||
11 | 雑件 | 上記に含まれないもの |
※ 本区分は、一応の基準で、学校の規模に応じ適宜統合・分冊することができる。
別表第2(第18、第21関係) 学校備付表簿一覧表
庶務関係
番号 | 表簿名 | 保存年数 | 備考 |
1 | 学校沿革史 | 永久 | |
2 | 学校関係法令 | 5年 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号) |
3 | 学則・学校規程 | ||
4 | 学校及び教職員一覧 | ||
5 | 職員履歴書(現・旧職員) | 永久 | |
6 | 学校日誌 | 5年 | |
7 | 往復文書処理簿 | ||
8 | 職員の名簿 | ||
9 | 防火防災関係 | 熊本県芦北郡津奈木町立小・中学校管理規則・消防法(昭和23年法律第186号) | |
10 | 視察簿 | ||
11 | 当直日誌(実施校のみ) | ||
12 | 学級編制 | 熊本県芦北郡津奈木町立小・中学校管理規則(準例規として) | |
13 | 事務引継書 | ||
14 | 学校基本調査・諸調査票 | ||
15 | 辞令写綴 | ||
16 | 監査関係 | ||
17 | 転任転補綴 | ||
18 | 本校分校連絡簿 | 熊本県芦北郡津奈木町立小・中学校管理規則(準例規として) | |
19 | 証明書発行台帳 | ||
20 | 公務災害関係綴 |
| |
21 | 保存文書台帳 |
給与関係
番号 | 表簿名 | 保存年数 | 備考 |
1 | 旅行命令・旅費支払簿 | 5年 | |
2 | 復命書 | ||
3 | 当直命令書(実施校のみ) | ||
4 | 給与支給明細書 | 津奈木町職員の給与簿に関する規則(昭和32年規則第6号) | |
5 | 給与基本台帳 | ||
6 | 電子計算報告書綴 | ||
7 | 家族療養付加金通知書綴 | 給与簿に関する規則に準じる | |
8 | 扶養親族簿(届) 児童手当認定簿 | 津奈木町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和46年訓令甲第1号) | |
9 | 通勤・住居手当認定簿 | ||
10 | 時間外勤務関係綴 | ||
11 | 昇給昇格内申(具申)綴 | ||
12 | 給与一覧表綴 | ||
13 | 共済貸付決定通知 |
| |
14 | 単身赴任手当認定簿 |
財務関係
番号 | 表簿名 | 保存年数 | 備考 |
1 | 電気・水道・暗きょ排水配線図 | 永久 | |
2 | 予算差引簿 | 5年 | 学校教育法施行規則 |
3 | 予算・決算関係綴 | ||
4 | 備品台帳 | ||
5 | 図書台帳 | ||
6 | 施設台帳 | 学校教育法施行規則 | |
7 | 校費会計簿 | ||
8 | 就学援助費関係 | 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号) | |
9 | 準要保護世帯票 | ||
10 | 理科教育設備台帳 | 理科教育振興法(昭和28年法律第186号) | |
11 | 備品廃棄関係綴 |
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12 | 郵券受払簿 |
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13 | 電話使用簿 |
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14 | 寄附台帳 |
| |
15 | 産業教育設備台帳 |
| |
16 | 教材整備台帳 |
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教務関係
番号 | 表簿名 | 保存年数 | 備考 |
1 | 卒業証書授与台帳 | 永久 | |
2 | 指導要録(卒業などの学籍に関する記録) | 20年 | |
3 | 指導要録(指導に関する記録) | 5年 | 学校教育法施行規則 |
4 | 指導要録抄本(年度別) | 在学年 | |
5 | 出席簿 | 5年 | |
6 | 教科用図書無償給与関係綴 | ||
7 | 教科計画(日課表・担任学級・教科・時間表等) | ||
8 | 諸会議簿 | ||
9 | 転出入台帳 | ||
10 | 転(入)学通知書綴 | ||
11 | 学校経営案 | ||
12 | 認定会関係 | ||
13 | 教科用図書配当表 | 学校教育法施行規則 |
保健・体育関係
番号 | 表簿名 | 保存年数 | 備考 |
1 | 児童生徒健康診断票 | 5年 | 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号) |
2 | 児童生徒歯の検査票 | ||
3 | 職員健康診断票 | ||
4 | 保健日誌 | 必要に応じて | |
5 | 学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿 | 学校教育法施行規則 | |
6 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター関係 |
| |
7 | 学校給食関係 | 学校給食法(昭和29年法律第160号) | |
8 | 安全計画・学校環境衛生検査・安全点検簿 | 学校保健法(昭和33年法律第56号) |
服務関係
番号 | 表簿名 | 保存年数 | 備考 |
1 | 出勤簿 | 5年 | 学校教育法施行規則 津奈木町職員の給与簿に関する規則 |
2 | 休暇願 | ||
3 | 研修承認願・報告書綴 | ||
4 | 職専免承認願 | ||
5 | 職員出勤状況報告 | 勤務時間に関する条例の取扱要領 |
別表第3(第8関係) 文書の流れ
○ 文書取扱い上の注意
1 文書は、正確迅速に取り扱うこと。
2 文書は、責任をもって取り扱うこと。
3 文書は、常にその所在を明らかにしておくこと。
○ 往復文書処理簿記載文書
1 公機関からのもの
2 学校長あてのもの
3 文書番号のあるもの
4 発送年月日のあるもの
以上の要件をすべて具備するもの、その他重要と思われるもの