○津奈木町財務規則

平成16年3月30日

規則第8号

津奈木町財務規則(平成8年規則第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 予算(第13条―第31条)

第3章 収入(第32条―第51条)

第4章 支出(第52条―第75条の2)

第5章 決算(第76条―第78条)

第6章 契約

第1節 通則(第79条―第90条)

第2節 一般競争入札及びせり売り(第91条―第99条)

第3節 指名競争入札(第100条―第102条)

第4節 随意契約(第103条―第105条)

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第106条―第110条)

第8章 職員の賠償責任(第111条)

第9章 帳簿及び証拠書類(第112条―第126条)

第10章 雑則(第127条―第130条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 津奈木町の財務に関する事務の取扱いについては、他の法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 本庁 町長部局(町長部局に属する出先機関を除く。)、会計課、教育委員会事務局(教育委員会事務局に属する出先機関を除く。)、議会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局をいう。

(5) 出先機関 学校、保育園、給食センター及び美術館をいう。

(6) 課等 津奈木町課設置条例(平成30年条例第1号)に定める課、会計課、教育委員会事務局、議会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(7) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(8) 委任出納員等 第8条の規定により会計管理者の事務の一部を委任された出納員及び第9条第1項の規定により出納員の一部を委任された会計職員をいう。

(出納の時間)

第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については午後3時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(会計管理者の印章)

第4条 会計管理者が、窓口において、現金を収納した場合の領収書には、領収スタンプを押して公印に代えることができる。

(会計管理者への合議)

第5条 課等の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例、規則等の制定又は改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 補助金の交付決定に関する事項

(4) 契約の締結に関する事項

(5) 寄附の収納に関する事項

(6) その他収入及び支出に関係のある重要な事項

(出納員)

第6条 本庁及び出先機関に出納員を置く。

2 出納員は、課等の長をもって充てる

3 町長は、前項の規定による出納員のほか、必要があると認めるときは、出納員を任命することができる。

4 出納員の任免は、特に辞令を用いないで当該職の辞令をもってこれに充てる。

(会計職員)

第7条 本庁及び町長が必要と認める出先機関に会計職員を置く。

2 会計職員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 会計課に勤務する職員

(2) 課等の会計に関する事務を担当する職員

3 会計職員のうち、現金・物品取扱員及び現金取扱員の任免は、特に辞令を用いないで法第171条第4項の告示をもって任命し、所属課からの異動辞令をもって解任する。

(会計管理者の事務の委任)

第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務については、同表に掲げる出納員に委任する。

(出納員の事務の委任)

第9条 別表第2に掲げる出納員は、同表の会計職員に、同表に掲げる事務を委任することができる。

2 前項の規定により出納員の事務を委任したときは、総務課長に報告しなければならない。

(出納員の事務引継)

第10条 出納員の異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内にその所掌事務を引継書により後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の理由により自ら事務引継をすることができないときは、町長が指定する職員は、その理由が生じた日から7日以内に、前任者の所掌事務を引継書により後任者に引き継がなければならない。

3 前2項の規定により事務引継をする場合においては、帳簿については、事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

4 前3項の引継ぎについて、会計管理者は、指定する職員を立ち会わせることができる。

(会計職員の事務引継)

第11条 前条の規定は、会計職員の異動があった場合についても準用する。この場合において、同条第4項中「会計管理者」とあるのは、「出納員」と読み替えるものとする。

(現金、物品亡失等の報告)

第12条 課等の長は、次に掲げる場合には、直ちにその事故の詳細を記載した報告書を作成し、会計管理者を経由して町長に報告しなければならない。

(1) 出納員、会計職員又は資金前渡職員がその保管に係る現金、有価証券又は物品(基金に属する動産を含む。)を亡失し、又は損傷したとき。

(2) 第111条各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は同条各号に掲げる職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、町に損害を与えたとき。

2 前項の規定により報告書を作成する場合においては、課等の長は、関係者に対して報告又は書類の提出を求めることができる。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに節の区分は、規則第15条別記及び毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(予算編成方針)

第14条 総務課長は、町長が定める毎会計年度予算編成方針を作成し、町長が指定する日前30日までに、課等の長に通知するものとする。

(予算要求の手続)

第15条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求調書

(2) 歳出予算要求調書

(3) 財源調書

(4) 継続費調書

(5) 繰越明許費調書

(6) 債務負担行為調書

(7) その他総務課長が必要と認める調書

(関連議案の提出)

第16条 予算に関連する議案は、前条に定める書類と同時に総務課長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第17条 総務課長は、第15条に定める書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、町長の指定する日までに町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により町長の査定を受けたときは、その結果を歳入予算査定通知書及び歳出予算査定通知書により課等の長に通知しなければならない。

(予算現計表)

第18条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入予算現計表及び歳出予算現計表を備え、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。

(予算等の通知)

第19条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決された費途があるときは、併せてその旨を通知しなければならない。

(予算定額の記載)

第20条 会計管理者は、前条の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿及び歳出整理簿に科目ごとに予算定額を記載しなければならない。

(予算の執行計画)

第21条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、収入見込調書及び予算執行計画書により定めるものとする。

(予算の配当)

第22条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき課等の長に対して、四半期又は一定期間中における予算を配当通知書により配当しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、町長が指定する日までに配当要求書を提出しなければならない。

3 第1項の規定による予算配当をした後、必要と認められる事由が生じた場合は、前2項の手続により予算の配当替をすることができる。

4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替をした場合は、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の管理)

第23条 課等の長は、歳入予算執行整理簿及び歳出予算執行整理簿を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第24条 国、県支出金、分担金、負担金、地方債その他の特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(予算の執行停止)

第25条 町長は、第22条による予算配当をしたのち財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既に配当した予算の全部又は一部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用)

第26条 予算の流用は、人件費とその他性質の異なる経費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はすることはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用を必要とするときは、予算流用票により総務課長の審査を経て決定し、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第20条の規定の例により処理しなければならない。

(予備費の充用)

第27条 予備費からの補充を必要とするときは、予備費充用票により総務課長の審査を経て決定し、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第20条の規定の例により処理しなければならない。

3 第1項の規定による補充額は、第22条の規定に基づく配当額とみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第28条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書により総務課長の審査を経て決定するものとする。

2 町長は、前項の決定があったときは、継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、翌年度の歳出整理簿に科目ごとに当該繰越額を記載しなければならない。

(繰越明許費)

第29条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書により総務課長の審査を経て決定するものとする。

2 町長は、前項の決定があったときは、繰越明許費繰越使用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にも準用する。

(予算の事故繰越し)

第30条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越調書により総務課長の審査を経て決定するものとする。

2 町長は、前項の決定があったときは、事故繰越使用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 第28条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にも準用する。

(総務課長合議事項)

第31条 次の事項は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 後日予算に計上をする歳入に関する補助金、交付金及び地方債の申請に関する事項

(2) 予算の趣旨を変更した執行に関する事項

(3) 債務負担行為に関する事項

(4) 第5条に規定する事項

第3章 収入

(調定)

第32条 歳入を収入しようとするときは、収入調定票により収入金額を決定(以下「調定」という。)し、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、第40条第3項の規定による通知があった場合についても準用する。

(調定の変更)

第33条 調定をした後において、法令の規定、契約の変更又は調定の誤りその他の理由により調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額を調定しなければならない。

(収入簿等の調整)

第34条 第32条第1項の調定をしたときは、収納簿を調整し、必要な事項を記載するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 第50条第1項の規定により調定の繰越しをしたときは、滞納繰越簿を調整するものとする。

(納入の通知)

第35条 第32条第1項及び第33条の規定により歳入(納入の通知を必要としないものを除く。)について調定(第33条の減少額に相当する金額についての調定を除く。)をしたときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法による納入の通知により納入させる場合は、この限りでない。

2 第33条の規定により減少額に相当する金額を調定した場合において、既に、納入通知書を送付し、かつ、未収入となっているものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、当該納付すべき金額を記載した納入通知書を送付しなければならない。

(納期限)

第36条 納入通知書を発行する場合は、別に定めがある場合を除き、次に定める日を納期限としなければならない。

(1) 年額で定めた歳入は、次のとおりとする。

 その年度の初日に調定したもの その年度の4月末日

 に掲げるもの以外のもの 納入通知書を発行する日から30日以内における適宜の日

(2) 月額で定めた歳入は、次のとおりとする。

 その月の初日以前に調定したもの その月の15日

 に掲げるもの以外のもの 納入通知書を発行する日から15日以内における適宜の日

(3) 日額で定めた歳入 その期間の初日

(4) 前3号に規定する歳入以外の歳入 納入通知書を発行する日から15日以内における適宜の日

(納期限の変更)

第37条 町長は、納期限を変更したときは、収納簿にその旨を記載するとともに、納入者に対し納期限変更の通知をしなければならない。

(納入場所)

第38条 納入通知書を発行する場合は、会計課又は収納事務取扱金融機関を納入場所としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第39条 納入義務者から納入通知書を亡失し、又は汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書に記載していた事項を記載した納入通知書を再発行しなければならない。この場合において、納入通知書には、再発行の旨を表示するものとする。

(現金の収納)

第40条 会計管理者、出納員、会計職員及び津奈木町収納事務取扱金融機関(以下「収納事務取扱金融機関」という。)は、歳入を現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)で収納したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、前項の規定にかかわらず金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

3 会計管理者は、歳入を現金で収納した場合において、調定が行われていないものがあるときは、速やかにその旨を町長に通知しなければならない。

4 会計管理者は、現金を収納した場合は、収入日計票を作成し整理するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。

(収納簿の消込み)

第41条 町長は、前条第4項の収入済通知書の送付を受けたときは、収納簿に収入日付印を押さなければならない。

(委任出納員等の収納取扱い)

第42条 委任出納員等が歳入を収納したときは、領収証書を納入者に交付し、納入した歳入金は、納入通知書により会計課へ払い込まなければならない。

(領収証書の取扱い)

第43条 前条に規定する委任出納員等が取り扱う領収証書は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書を厳重に保管し、使用済みとなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書を交付し、又は返納を受けたときは、領収証書受払簿に記載しなければならない。

(国庫支出金等の収納)

第44条 町長は、納入通知書によらない国庫支出金その他の歳入を収納しようとするときは、納入通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替による納付)

第45条 町長は、収納事務取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から、口座振替の方法による歳入の納付の申出があったときは、口座振替に関する通知書を当該金融機関に送付して納付させることができる。

(不納欠損処分)

第46条 町長は、収入未済金について時効その他の理由により不納欠損処分をしようとするときは、収納簿又は滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書を作成しなければならない。

2 町長は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第47条 町長は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

2 町長は、前項の委託をしたときは、委託を受けた者(以下「徴収事務等受託者」という。)に対してその身分を示す徴収・収納委託証を交付しなければならない。

3 第1項の委託をする場合の契約書の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 徴収又は収納を委託する歳入の種類及び金額

(2) 徴収又は収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 徴収又は収納方法

(6) 徴収金又は収納金の整理

(7) 徴収金又は収納金の払込方法及び期限

4 徴収事務等受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、速やかに当該歳入に委託徴収・収納計算書を添え納付書により会計課に払い込まなければならない。

5 徴収事務等受託者は、前項の規定により払込みをしたときは、委託徴収・収納金整理簿及び委託徴収・収納金受払簿を備えて受払いの都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(過誤納金の還付)

第48条 町長は、歳入の誤納又は過納となった金額を当該収入した歳入から還付しようとするときは、過誤納金還付決議書により還付を決定し、会計管理者に通知しなければならない。ただし、当該納入者の未納に係る歳入金がある場合は、これに充当するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付決議書の送付を受けたときは、支出の例により、歳入の誤納又は過納となった金額を納入者に払い戻さなければならない。

3 前2項の規定により還付し、又は充当するときは、過誤納金還付通知書により当該納入者に通知するものとする。

4 町長は、第1項ただし書の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書により会計管理者に通知するものとする。

(収入の更正)

第49条 町長は、収入金について年度、会計、科目等の誤りを発見したときは、収入更正票により更正を決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第50条 その年度において調定をした金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損処分をしたものを除く。)は、当該出納閉鎖期日の翌日において繰越しの調定をしなければならない。

2 町長は、その年度において繰越しの調定をした金額で、当該年度の末日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損処分をしたものを除く。)は、当該期日の翌日において繰越しの調定をしなければならない。

(滞納処分後の手続)

第51条 町長は、滞納処分が結了したときは、当該現金を歳入充当書により払い込むとともに歳入充当計算書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書を徴するものとする。

第4章 支出

(支出負担行為)

第52条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第53条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、同表に掲げる経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(支出負担行為の手続)

第54条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出負担行為伺書兼支出命令書を作成し、決裁権者の決裁を受けることができる。

(1) 別表第3に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のときの経費

(2) 前号の時期が請求があったときのうち10万円未満の経費

(3) 光熱水費、電話料、郵便料、手数料、放送受信料、有料道路通行料、駐車場使用料、入場料、渡船料に係る経費

(4) 法令又は条例等の規定により支出する負担金、保険給付費及びこれらに係る経費

(5) 積立金、繰出金等の会計間に係る経費

(6) 単価契約により支出する経費

(継続費等の支出負担行為の手続)

第55条 課等の長は、継続費、債務負担行為等で当該年度において予算計上されたもの又は予算を前年度から繰り越して使用するものについては、当該年度の初日において予算種別を明記した上支出負担行為伺書を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の合議)

第56条 50万円以上の支出負担行為を作成したときは、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更)

第57条 支出負担行為をした後において、契約の変更その他の理由により当該支出負担行為の金額を増額し、又は減額しなければならないときは、前3条の規定に準じて変更の手続をしなければならない。

(施行伺)

第58条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「施行伺」という。)をしようとするときは、別表第3に定める区分に従い施行伺書を作成し、当該施行伺に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(請求書の徴収及び審査)

第59条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められる経費については、支出すべき金額の算定基礎を記載した書類(以下「支出内訳書」という。)によることができる。

2 課等の長は、前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。

(2) 金額の算定に誤りがないこと。

(3) 正当な債権者であること。

3 第1項の支出内訳書は、課等の長が審査しなければならない。

(支出命令)

第60条 町長は、支出をしようとするときは、支出命令書及び前条第1項ただし書による場合は、支出調書(支出負担行為を兼ねるものを含む。以下「支出命令書等」という。)により会計管理者に支出命令をしなければならない。

2 前項の支出命令書等には、前条の請求書又は支出内訳書及び関係書類を添付しなければならない。

(資金前渡のできる経費)

第61条 令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 後納郵便、コピー用紙又はガソリンの購入、新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(2) 児童手当

(3) 賃金

(4) 職員以外の者に支払う旅費

(5) 交際費

(6) 印紙、郵便切手等の購入に要する経費

(7) 郵便料、運搬料及び保険料で即時支払を要する経費

(8) 渡船、有料道路及び駐車場の利用に要する経費

(9) 入場料、使用料その他これに類する経費

(10) 供託金

(11) 報償金、補償金及び賠償金

(12) 会議その他の講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において直接支払を要する経費

(13) その他の現金をもって即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入、利用若しくは使用に要する経費

(資金の前渡しを受ける職員)

第62条 資金の前渡しを受ける職員は、課等の長の職にあるものとする。ただし、町長は、当該職にある者が欠けたとき、その者に事故があるとき、又は経費の内容若しくは支払の場所その他の理由によりその者をして支払をさせることが適当でないと認めるときは、他の職員(他の地方公共団体の職員を含む。)を指定して資金の前渡しを受ける職員とすることができる。

(前渡資金の支払)

第63条 資金の前渡しを受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか、資金の前渡しを受けた目的にて適合しているか等を調査し、支払うべきものと認めるときは、その支払をしなければならない。

2 資金前渡職員は、債権者に支払をするときは、当該債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、特別の理由により領収書を徴し難い場合には、支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第64条 資金前渡職員は、前条の規定により支払をしたときは、支払の完了後7日以内に資金前渡精算書に証拠書類を添えて精算しなければならない。

2 町長は、前項の規定により資金前渡精算書の提出を受けた場合において、精算残金があるときは返納後直ちに、精算残金がないときは直ちに当該精算書を会計管理者に通知しなければならない。

(前渡資金の整理)

第65条 会計管理者は、資金前渡をした場合には、精算整理簿を整理しなければならない。

(概算払のできる経費)

第66条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託費に要する経費

(2) 町の義務に属する損害賠償金又は補償金

(概算払金の精算)

第67条 町長は、概算払をしたときは、その責務の額が確定した後速やかに、概算払精算書に証拠書類を添えて当該概算払を受けた者に精算をさせなければならない。この場合において、概算払金と精算額との間に過不足が生じたときは、返納又は支出の手続を採らなければならない。

2 町長は、前項の規定により概算払精算書の提出を受けた場合は、これを精査し、当該精算書を会計管理者に通知しなければならない。

(概算払の整理)

第68条 会計管理者は、概算払をした場合には、精算整理簿により整理しなければならない。

(前金払のできる経費)

第69条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費、保険料及び令附則第7条に規定する経費とする。

(繰替払のできる経費)

第70条 繰替払のできる経費は、令第164条第4号に掲げる経費とする。

2 町長は、前項の経費について会計管理者に繰替払をさせたときは、繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書を提出させるものとする。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続を採り、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(支払方法の決定)

第71条 町長は、経費の種類によって通常払、資金前渡、概算払、前金払、部分払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書等に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第72条 会計管理者は、第60条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出命令が適正であると認めるときには、支払の決定をしなければならない。

(1) 法令その他の規定に違反していないこと。

(2) 配当された予算の範囲以内であること。

(3) 歳出予算の目的に違反していないこと。

(4) 所属年度、会計支出科目が適正であること。

(5) 正当な債権者であること。

(6) 金額の算定に誤りがないこと。

(7) 支出すべき時期が到来していること。

(8) 関係書類が完備していること。

(窓口払)

第72条の2 会計管理者は、債権者に直接支払をするときは、会計課において現金を支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。

(口座振込払)

第72条の3 口座振込払のできる金融機関は、会計管理者が取引する金融機関(以下「取引金融機関」という。)又は取引金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 債権者は口座振込払により支払を受けようとするときは、提出する請求書の余白に、口座振込払を受けたい旨及び振込先の金融機関の名称、預金種別、口座番号、口座名義を記載して申出しなければならない。

3 会計管理者は、口座振込払をするときは、口座振込依頼書又は電子データにより取引金融機関に依頼しなければならない。

4 前項の規定により支払をしたときは、債権者から領収書は徴せず取引金融機関が処理を行ったことを証する書面をもって領収書に代えるものとする。

(指定納付書払)

第72条の4 会計管理者は、債権者があらかじめ指定した納入告知(通知)書又はこれらに相当する書類により支払をするときは、債権者が指定する金融機関に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払をしたときにおける債権者からの領収書については、前条第4項の規定に準用する。

(口座引落払)

第72条の5 会計管理者は、経費の種類によりあらかじめ債権者と契約した口座から支払をすることができる。

2 前項の規定により支払をしたときにおける債権者からの領収書については、第72条の2第2項又は第72条の3第4項の規定を準用する。

(支出事務の委託)

第73条 町長は、令第165条の3第1項の規定による支出事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

2 前項の規定により、支出事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払方法

3 前項の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)は、支払を完了したときは、速やかに支出委託精算報告書に証拠書類を添え、町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(返納金の戻入れ)

第74条 町長は、歳出の誤払、過払となった金額又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金に係る返納金を、その支払った歳出の金額に戻入れしようとするときは、戻入決議書により戻入れを決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により戻入れの決定をしたときは、直ちに返納義務者に対して、返納通知書を送付しなければならない。

3 前項の規定により返納通知を行ったものの当該年度の出納閉鎖期日までに返納がなかったときは、当該出納閉鎖期日の翌日をもって現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。

(支出の更正)

第75条 町長は、支出金について年度、会計、科目等の誤りを発見したときは、支出更正票により更正を決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

(資金振替)

第75条の2 町長は、次に掲げる経費については、資金振替決議書兼振替命令書により振替を決定し、これを会計管理者に命令しなければならない。

(1) 同一会計内又は他会計との相互間の振替をするとき。

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金又は基金との相互間の振替をするとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 第40条第44条第54条及び第60条の規定は、資金振替をする場合にこれを準用する。

第5章 決算

(決算見込調書の提出)

第76条 課等の長は、決算見込調書を調整し、当該年度の1月末日までに総務課長に提出しなければならない。

(決算説明資料等の提出)

第77条 課等の長は、出納閉鎖後速やかに、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料及び財産に関する調書を会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策についての報告書)

第78条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第79条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定める者を除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第80条 契約担当者が契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、当該契約に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他責務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

3 工事の請負について契約書を作成する場合は、津奈木町公共工事請負契約約款(平成9年告示第2号)によらなければならない。

4 契約担当者は、第1項の規定により契約書を作成する場合においては、契約の相手方とともに契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)の措置を講じ、その1通を所持しなければならない。

(契約書の省略)

第81条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約により、契約金額が30万円未満の契約(不動産の売買又は賃借の契約及び単価契約を除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと町長が認めるとき。

(請書の徴収)

第82条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要であると認めるときは、請書を徴しなければならない。

(契約保証金)

第83条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定により契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は県債

(2) 政府保証のある債券

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受保証した手形

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金の免除)

第84条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、誠実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金を即納させるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第85条 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(監督又は検査)

第86条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が自ら又は所属の職員に命じ、若しくは所属の職員以外の職員に依頼して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、町の職員によって同項の監督若しくは検査を行うことが困難であり、又適当でないと認められるときは、町職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第87条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除き、前条第1項の監督を行う職員と同項の検査を行う職員の職務を兼ねさせてはならない。

(検査調書の作成)

第88条 第86条の規定により検査を行った者は、当該検査を完了したときは、速やかに検査調書を作成し、当該検査に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、物品の購入契約その他町長が特に認める契約に係る検査については、検査調書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(監督検査の確認)

第89条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴し、その確認をしなければならない。

(部分払)

第90条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入契約に定めがある場合には、工事若しくは製造その他についての完済前又は完納前に、その既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により部分払をする金額は、工事又は製造その他についての請負については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価の全部に相当する金額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての完済部分に対しては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争入札及びせり売り

(入札の公告)

第91条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 契約書を作成する場合においては、契約の締結期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

2 前項の規定による公告は、入札期日前から起算して少なくとも10日前にしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期日を5日までに短縮することができる。

3 一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて公告しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第92条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付そうとするときは、前条第2項の期間を5日までに短縮することができる。

(入札保証金)

第93条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第83条第2項の規定は、前項の規定による入札保証金の納付についても準用する。

(入札保証金免除)

第94条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのすべて誠実に履行した者についてその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(入札保証金の還付等)

第95条 落札者に係る入札保証金は、落札者が契約を締結した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者から申出があったときは、契約保証金に充当することができる。

2 落札者以外の者に係る入札保証金は、一般競争入札終了後速やかに還付するものとする。

(予定価格)

第96条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成し、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約をする場合には、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 契約担当者は、第91条第2項(ただし書含む。)若しくは第3項又は第92条に規定する公告の日以後速やかに予定価格に関する事項を公表するものとする。

5 予定価格は、津奈木町行政組織規則(平成30年規則第2号)に定める支出負担行為の決裁区分に従い決裁権者がこれを定めるものとする。

(最低制限価格)

第97条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合に、あらかじめ最低制限価格を定めるものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第98条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合おいて(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定より最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札としない理由を、速やかにその者に通知しなければならない。

(せり売り)

第99条 契約担当者は、せり売りに付する場合には、第91条及び第93条から第95条までの規定に準じて行わなければならない。

第3節 指名競争入札

(入札の参加の指名)

第100条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定める資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、契約担当者は、第91条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

4 指名競争入札が建設工事の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて通知しなければならない。

(予定価格の公表)

第101条 契約担当者は、第96条第4項の規定にかかわらず、前条第3項(ただし書含む。)又は第4項に規定する通知の日から予定価格に関する事項を公表するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第102条 第91条から第98条までの規定は、指名競争入札の場合についても準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第103条 令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる予定価格(貸借の契約にあっては予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第103条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約担当者は、あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約担当者は、契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法を公表すること。

(3) 契約担当者は、契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況を公表すること。

(予定価格)

第104条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第96条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えることができる。

(1) 法令に基づいて取得価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 同一の規格及び品質で、売主により価格が異ならないものを購入するとき。

3 契約担当者は、予定価格が30万円未満の契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。

(見積書の徴収)

第105条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。

(2) 前条第2項第2号に該当するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円未満のとき。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴することを要しない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。

(2) 契約の相手が国又は地方公共団体である場合において、見積りを徴しなくても支障がないと認めるとき。

(3) 災害等により緊急を要するとき。

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第106条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、その受払いをした日の属する会計年度とする。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第107条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、別表第5に定める区分により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第108条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳入歳出の例による。

(保管有価証券の出納及び保管)

第109条 町長は、有価証券を納付させる場合には、これを納付する者に保管有価証券納付書を提出させ、当該納付書により会計管理者に受入通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、有価証券を受け入れるとともに、有価証券保管証書を納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により受け入れた保管有価証券を最も確実な方法により保管しなければならない。

4 町長は、保管有価証券を還付する必要がある場合には、納入者に保管有価証券還付請求書を提出させ、当該請求書により会計管理者に払出通知をしなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知があったときは、これを調査し、保管有価証券を還付すべきものと認めるときは、第2項の規定により交付した有価証券保管証書と引換えにその還付をしなければならない。

(利札の還付)

第110条 町長は、納入者から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、会計管理者に払出し通知をしなければならない。

第8章 職員の賠償責任

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第111条 法第243条の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為 当該行為について専決又は代決の権限を有する職員

(2) 法第243条の2第1項第4号に掲げる行為 当該行為を行う職員

第9章 帳簿及び証拠書類

(課等の長の帳簿)

第112条 課等の長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(1) 収入済通知書

(2) 収納簿

(3) 予算現計表

(4) 歳入執行整理簿

(5) 歳出執行整理簿

(会計管理者の帳簿)

第113条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入整理簿

(2) 歳出整理簿

(3) 保管有価証券出納簿

(4) 領収証書受払簿

(5) 精算整理簿

(6) 預金記録簿

(資金前渡職員の帳簿)

第114条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え、必要な事項を記録しなければならない。ただし、臨時の支払に充てるため資金の前渡しを受けた場合は、この限りでない。

(徴収事務等受託者の帳簿)

第115条 徴収事務等受託者は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 委託徴収金整理簿及び委託収納金受払簿

(支出事務受託者の帳簿)

第116条 支出事務受託者は、現金出納簿を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(金額、数量等の表示)

第117条 収入及び支出に関する書類の金額、数量等は、アラビア数字により表示しなければならない。

(証拠書類の原本主義)

第118条 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、原本により難いときは、課等の長が原本と相違ない旨の証明をした謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証拠書類)

第119条 収入に関する証拠書類は、収入通知書、払込書等その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証拠書類)

第120条 支出に関する証拠書類は、支出命令書、請求書、支出内訳書、領収書及びその他支出の事実を証する書類とする。

(契約に基づく支出に関する証拠書類)

第121条 契約に関し検査をした場合において、契約金額の支出に関する証拠書類には、当該検査をした検査調書を添付しなければならない。

2 契約に関し部分払をする場合において、部分払の支出に関する証拠書類には、出来高検査調書を添付しなければならない。

3 物品の購入代金の支払に関する証拠書類は、出納員が確認しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、納入又は履行を必要とするものについては、課等の長が確認しなければならない。

(給与の支出に関する証拠書類に添付すべき書類)

第122条 給料その他の給与を遺族に支給する場合において、給与の支出に関する証拠書類には、当該遺族の戸籍謄本を添付しなければならない。

(支出に関する証拠書類に付記すべき一般的事項)

第123条 契約に基づく支出に関する証拠書類には、当該契約の内容等を付記しなければならない。

2 契約以外の原因に基づく支出に関する証拠書類には、当該支出の目的及び根拠を付記しなければならない。

3 前2項の規定に基づく付記すべき事項が複雑な場合において、これを別紙に記載して当該証拠書類に添付しなければならない。

4 1件の契約に基づき2回以上の支出をする場合においては、第2回以降の支出に関する証拠書類には、契約金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

5 2以上の課等に関係のある支出に関する証拠書類には、他の課等の名称及び他の課等において支出する金額を付記しなければならない。

(財産の買入代価の支出に関する証拠書類に付記すべき事項)

第124条 財産を買い入れた場合において、登記又は登録を要する財産については、その事実を証する書類を添付し、当該登記又は登録をした年月日を付記しなければならない。

(戻入れ、還付及び更正に関する証拠書類)

第125条 返納金の戻入れに関する証拠書類は、戻入決議書、返納通知書兼領収証書及び精算書とする。

2 過誤納金の還付に関する証拠書類は、精算書、過誤納金還付決議書及び過誤納金歳入充当書とする。

3 更正に関する証拠書類は、収入更正票及び支出更正票とする。

(証拠書類の編さん)

第126条 収入及び支出に関する証拠書類は、年度別、会計別、科目別に区分し編さんしなければならない。

2 戻入れ、還付及び更正に関する証拠書類の編さんについては、前項の例による。

第10章 雑則

(月報の作成)

第127条 会計管理者は、毎月、現金保管調書、収支現計報告書及び出納計算書を作成し、翌月15日までに町長に提出しなければならない。

(帳簿等の記載)

第128条 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、2線を引いて訂正し、担当者の認印を押印しなければならない。ただし、首標金額は、訂正してはならない。

2 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動が生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日においては、差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

3 帳簿等の減額は、金額の前に「△」を付さなければならない。

(帳簿及び書類の様式)

第129条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別に定める。

(雑則)

第130条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度会計から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の年度に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17年4月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町財務規則の規定は、平成17年度会計から適用する。

(平成18年3月22日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規則の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日規則第3号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和3年3月22日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月23日規則第19号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

委任する事務

委任を受ける出納員

総務課の所管に属する現金及び物品の収納・保管

総務課長の職にある出納員

政策企画課の所管に属する現金及び物品の収納・保管

政策企画課長の職にある出納員

ほけん福祉課の所管に属する現金及び物品の収納・保管

ほけん福祉課長の職にある出納員

農林水産課の所管に属する現金及び物品の収納・保管

農林水産課の職にある出納員

建設課の所管に属する現金及び物品の収納・保管

建設課長の職にある出納員

住民課の所管に属する現金及び物品の収納・保管

住民課長の職にある出納員

教育委員会事務局の所管に属する現金及び物品の収納・保管

教育課長の職にある出納員

議会事務局の所管に属する現金及び物品の収納・保管

議会事務局長の職にある出納員

農業委員会事務局の所管に属する現金及び物品の収納・保管

農業委員会事務局長の職にある出納員

保育園の所管に属する現金及び物品の収納・保管

保育園長の職にある出納員

学校の所管に属する現金及び物品の収納・保管

当該学校の校長の職にある出納員

給食センターの所管に属する現金及び物品の収納・保管

給食センターの所長の職にある出納員

別表第2(第9条関係)

出納員

会計職員

委任をする事務

総務課長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

総務班、財政班、秘書班の所管に属する現金及び物品の収納・保管

政策企画課長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

政策企画班の所管に属する現金及び物品の収納・保管

ほけん福祉課長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

福祉班、保険班の所管に属する現金及び物品の収納・保管

農林水産課の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

農林水産班の所管に属する現金及び物品の収納・保管

建設課長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

整備班、管理班、簡易水道室の所管に属する現金及び物品の収納・保管

住民課長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

住民班、税務班の所管に属する現金及び物品の収納・保管

教育課長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

学校教育班、生涯学習班の所管に属する現金及び物品の収納・保管

保育園長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

保育園の所管に属する現金及び物品の収納・保管

給食センターの所長の職にある出納員

当該出納員に属する会計職員

給食センターの所管に属する現金及び物品の収納・保管

別表第3(第53条、第54条、第58条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間分の額

報酬等支払調書、出勤簿又は出面表の写し

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間分の額

給与等支給調書、給与支給明細書

3 職員手当等

退職手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支給調書(遺族の場合は、戸籍謄本又は抄本、死亡届書)その他各手当を支給すべき事実の発生を証する書類

退職手当以外の手当

支出決定のとき

支出しようとする当該期間分の額

4 共済費

支出決定のとき(支払通知を受けたとき)

支出しようとする額

共済掛金負担金明細書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、決定通知書の写しその他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類(遺族の場合は、戸籍謄本又は抄本、死亡届書)

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

恩給等の支給に関する調書請求書(遺族の場合は、請求書及び戸籍謄本)

7 報償費

報償金等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給調書、見積書

契約により支出する経費

契約を締結したとき

契約金額

契約書又は請書、見積書、支給内訳書

8 旅費

非常勤職員の費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額

費用弁償支払調書、出勤簿又は出面表の写し

その他の旅費(旅行依頼をするものに対する旅費)

支出決定のとき(旅行依頼のとき)

支出しようとする額(旅行に要する旅費の額)

旅行命令(依頼)書、請求書又は支出内訳書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書

10 需用費

食糧費

会食伺による経費

請求があったとき

請求があった金額

請求書

契約により支出する経費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、予定価格調書

一般需用費

契約により支出する経費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、開札調書(随意契約による場合は見積書)、請書、見積書、予定価格調書

単価契約、長期継続契約により支出する経費

請求があったとき

請求があった金額

請求書、納品書

その他の経費

請求があったとき

請求があった金額

請求書

11 役務費

保険料

支出決定のとき

納付を要する経費

請求書又は支出内訳書及び払込書類

一般役務費

単価契約、長期継続契約により支出する経費

請求があったとき

請求があった額

請求書

その他の経費

請求があったとき

請求があった額

請求書又は払込通知書

12 委託料

契約により支出する経費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、開札調書(随意契約による場合は見積書)、請書、見積書、予定価格調書

単価契約により支出する経費

請求があったとき

請求があった額

契約書又は請書、請求書、納品書(納品書を徴し難しい場合は内訳書)

その他の経費

請求があったとき

請求があった額

請求書又は支出内訳書、払込通知書

13 使用料及び賃借料

契約により支出する経費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、開札調書(随意契約による場合は見積書)、請書、見積書、予定価格調書

単価契約、長期継続契約により支出する経費

請求があったとき

請求があった額

契約書、請書、請求書、納品書

その他の経費

請求があったとき

請求があった額

請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書(図面及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、開札調書、契約書、請書

15 原材料費

契約により支出する経費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、開札調書(随意契約による場合は見積書)、請書、見積書、予定価格調書

単価契約により支出する経費

請求があったとき

請求があった額

契約書、請書、請求書、納品書

その他の経費

請求があったとき

請求があった額

請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

売渡承諾書、登記簿謄本、字図の写し、実測図、価格算定資料、予定価格調書、入札書、契約書、請書

17 備品購入費

契約により支出する経費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、開札調書(随意契約による場合は見積書)、請書、見積書、予定価格調書

単価契約により支出する経費

請求があったとき

請求があった額

契約書、請書、請求書、納品書

その他の経費

請求があったとき

請求があった額

請求書

18 負担金、補助及び交付金

負担金

法令の規定により支出する経費

請求があったとき

請求があった額

請求書又は支出内訳書、払込書類

契約により支出する経費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

その他の経費

請求があったとき

請求があった額

請求書

補助金及び交付金

交付決定のとき

交付決定額

交付申請書、指令書又は交付決定通知書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出内訳書、支給明細書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けしようとする額

契約書又はこれに代わる書類、貸付申請書、交付決定通知書

21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は承諾書、支出決定調書

補填金

補填決定のとき

補填決定額

計算書、支払決定調書

賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出内訳書、判決書謄本又は和解に関する書類

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書又は支出内訳書、計算書

23 投資及び出資金

出資決定又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書

24 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

計算書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書の写し

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出内訳書、払込書類、公課令書等の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出を必要とする額

計算書、支出内訳書、繰出決定書

備考

1 支出決定のとき、請求があったとき又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って整理することができるものとする。

2 継続費に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費については、配当又は通知があったときとし、当該支出負担行為に係る支出負担行為伺書には、継続費に基づく支出負担行為済である旨を表示するものとする。

別表第4(第53条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

内訳書

 

2 繰替払

繰替払決定のとき

繰替払を要する額

計算書

 

3 過年度支出

過年度支出決定のとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。

5 過誤納払返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知があったとき(現金の戻入れがあったとき。)

戻入れを要する額(戻入れする額)

内訳書又は計算書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがありその通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

7 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

内訳書

 

備考 債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費について配当又は通知があったときとし、当該支出負担行為に係る支出負担行為伺書には、債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示するものとする。

別表第5(第107条関係)

1 所得税

2 共済費

3 雇用保険料

4 町県民税

5 住宅入居敷金

6 契約保証金

7 入札保証金

8 公売保証金

9 担保金

10 徴収受託金

11 差押金

12 差押物件公売代金

13 債権差押取立金

14 交付要求等配当金

15 遺留金

16 災害見舞金

17 県管理漁港占用料

18 諸費

津奈木町財務規則

平成16年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月30日 規則第8号
平成17年4月8日 規則第11号
平成18年3月22日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第2号
平成23年11月4日 規則第6号
平成24年3月6日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第10号
平成27年11月1日 規則第6号
平成29年5月22日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第2号
平成31年4月18日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第2号
令和3年5月17日 規則第14号
令和3年8月23日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第1号