○職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則
昭和32年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第22条の規定に基づき時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務手当等の支給日)
第2条 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(離職した職員等の時間外勤務手当等)
第3条 時間外勤務手当等の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際時間外勤務手当等を支給する。
(支給の基礎となる勤務時間数)
第4条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
附則
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。