○津奈木町手数料条例

平成12年3月23日

条例第17号

津奈木町手数料条例(昭和39年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津奈木町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成12年9月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津奈木町手数料条例の規定は、戸籍法第117条の2第1項の規定の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第14号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町手数料条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年3月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事務

金額

納税に関する証明

1件につき 300円

1税目をもって1件とし、2税目以上は1税目を増すごとに、金40円を加算、土地に関する納税証明については、筆数による場合は、5筆までを1件とし6筆以上は1筆増すごとに金40円を加算する。

資産に関する証明

1件につき 300円

土地は5筆までを1件とし、6筆以上は1筆増すごとに金40円を加算、建物は、1棟を1件とし、2棟以上は1件増すごとに金40円を加算する。

公簿書類等の謄・抄本交付及び閲覧

1事項につき 300円

土地情報システム

一筆図形(A3判)

1枚につき 400円

集成図(A3判)

1枚につき 600円

2枚目から 300円(A3判のみ)

A2判は1,200円

A1判は1,800円

図根三角点座標値・図根多角点座標値

1枚につき 300円

図根多角点成果簿・網図

1枚につき 300円

1路線ごと

地籍成果簿、各種図面等の閲覧・交付

1件(枚)につき 300円

犬の登録鑑札

1頭につき 3,000円

犬の鑑札再交付

1頭につき 1,600円

狂犬病予防注射済票交付

1頭につき 550円

狂犬病予防注射済票再交付

1頭につき 340円

可燃物粗大ごみ持込料

30kgまで 300円

30kgを超える場合は10kgまでごとに100円を加算する。

事業系一般廃棄物持込料

30kgまで 300円

30kgを超える場合は10kgまでごとに100円を加算する。

粗大ごみ持込料

1個につき 500円

50kgを超える場合は10kgまでごとに100円を加算する。

指定粗大ごみ持込料

1個につき 700円

50kgを超える場合は10kgまでごとに100円を加算する。

森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による火入許可

1件につき 300円

鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請手数料

1羽につき 3,500円

火薬類譲渡許可申請手数料

1件につき 1,200円

火薬類譲受許可申請手数料

火薬類が火工品のみの場合にあっては1件につき2,400円、火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては1件につき3,500円、その他の場合にあっては1件につき6,900円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は第81条第3項が準用する第78条第1項の規定に基づく書面の写しの交付

用紙1枚につき10円(カラーで複写された場合にあっては20円)。この場合において両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定する

津奈木町情報公開条例(平成14年条例第12号)の規定に基づく書面の写しの交付

用紙1枚につき10円(カラーで複写された場合にあっては20円)。この場合において両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定する

その他の証明等

1件につき 300円

別表第2(第2条関係)

手数料を徴収する事務

金額

戸籍全部事項証明

1件につき 450円

戸籍個人事項証明

1件につき 450円

戸籍一部事項証明

1件につき 450円

除籍全部事項証明(除籍謄本)

1件につき 750円

除籍個人事項証明(除籍抄本)

1件につき 750円

除籍一部事項証明

1件につき 750円

廃棄された除籍の謄本・抄本の証明

1件につき 750円

戸籍記載事項証明

1件につき 350円

除籍記載事項証明

1件につき 450円

届出記載事項証明

1件につき 350円

受理証明

1件につき 350円

特別受理証明

1件につき 1,400円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき 350円

印鑑の新規登録証交付及び証明

1件につき 300円

印鑑登録証の再交付

1件につき 500円

汚損及びき損は無料

住民票の世帯票及び個人票

1件につき 300円

附票の証明

1件につき 300円

身分・身元証明

1件につき 300円

住民票の閲覧

1件につき 300円

津奈木町手数料条例

平成12年3月23日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第17号
平成12年9月25日 条例第31号
平成15年3月24日 条例第6号
平成15年6月19日 条例第14号
平成19年3月26日 条例第8号
平成24年6月14日 条例第15号
平成27年3月23日 条例第18号
平成27年9月16日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第9号
平成31年3月18日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年6月19日 条例第16号
令和3年9月10日 条例第21号
令和5年3月17日 条例第1号