○津奈木町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和41年8月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員については津奈木町教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 町が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(平成29年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(津奈木町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)
2 津奈木町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年条例第2号)は、廃止する。