○津奈木町立小・中学校管理規則

昭和33年10月9日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第2条―第5条)

第2節 教育活動(第6条―第7条の2)

第3節 教材の取扱い(第8条・第9条)

第4節 学校評価(第10条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第11条―第16条)

第2節 服務(第17条―第23条)

第4章 施設、設備等(第24条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、津奈木町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学期は、次のとおりとする。

(1) 3学期

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日からから12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、委員会の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じ10日以内で校長において指定する日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由があるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出て変更することができる。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第4条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項の定める行事に当たっては、実施地が県外にあるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第7条の2 性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があり、校長が出席停止を命じた場合には、事後速やかに委員会に報告しなければならない。

第3節 教材の取扱い

(教材の承認及び届出等)

第8条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、委員会に届け出なければならない。

2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

第9条 学校が児童・生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第4節 学校評価

第10条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、その実情に応じた適正な項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、教育活動その他の学校運営の状況についての当該学校の児童又は生徒の保護者その他の関係者(職員を除く。)による評価を行い、その結果の公表に努めるものとする。

3 学校は、前2項の評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(校長)

第11条 学校には、校長を置く。

2 校長は、校務をつかさどる。

3 校長は、所属職員を職務上及び服務上監督する。

(副校長)

第11条の2 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

3 副校長は、校長を助け、所属職員を職務上及び服務上監督する。

4 前2項のほか、副校長は、校長の命を受けた範囲で、校務の一部をつかさどり、校長に代わって、所属職員を職務上及び服務上監督する。

5 副校長は、校長が不在で、かつ、急施を要する事案が発生した場合には、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。

6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(教頭)

第11条の3 学校に教頭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、教頭を置かないことができる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長。次項第4項及び次条において同じ。)を助け、校務を整理し、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

3 教頭は、校長を助け、所属職員を職務上及び服務上監督する。

4 教頭は、校長が不在で、かつ、急施を要する事案が発生した場合には、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。

5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。

(主幹教諭)

第11条の4 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、担当する校務の範囲で、所属の教諭等に対して、職務上指示することができる。

(指導教諭)

第11条の5 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教諭)

第11条の6 学校には、教諭を置く。

2 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(養護教諭)

第11条の7 学校には、養護教諭を置く。

2 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(栄養教諭)

第11条の8 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(講師)

第11条の9 学校に講師を置くことができる。

2 講師は、教諭に準じる職務に従事する。

(その他の職員)

第11条の10 学校には、前9条のほか、必要に応じその他職員を置くことができる。

(学級編制等)

第12条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて、学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第13条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第13条の2 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(学校評議員)

第13条の3 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び学識経験のある者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第14条の2 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免)

第14条の3 前条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、委員会が命免する。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第14条の4 第14条及び第14条の2に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(その他の主任等)

第14条の5 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(事務主幹等)

第14条の6 学校に、事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。

3 事務主幹及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

8 第3項及び第4項の事務は、別表第1のとおりとする。

(共同実施単位及び共同実施主任)

第15条 小学校及び中学校職員の給与等に関する事務を共同して実施するための単位(以下「共同実施単位」という。)別表第2のとおり定める。

2 別表第1に掲げる参加校の事務職員(事務職員のいない学校にあっては、当該校の校長が指名する事務担当者。以下「事務担当者」という。)は、所属する共同実施単位の職員の給与等に関する事務を共同して処理するものとする。

3 第1項の共同実施単位ごとに共同実施主任を置くことができる。共同実施主任は、別表第2に掲げる中心校の事務主幹又は事務主査の中から教育長が指名する。

4 共同実施の方法、業務内容及び服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(公印規程)

第16条 学校における公印の取扱い及び管理の基準は、津奈木町立小・中学校公印規程(平成20年教育委員会規程第1号)に定めるところによる。

第2節 服務

(勤務時間)

第17条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第17条の2 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(当直)

第18条 当直を分けて宿直及び日直の2種とする。

2 当直員は、職員の中から校長が命ずる。

3 当直員は、施設、設備及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

4 当直に関して、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。

(出張)

第19条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、4日以上にわたる校長の出張は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 職員は出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに文書をもって委員会に復命しなければならない。

(研修)

第20条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、1月以上にわたる研修の場合は、委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第21条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、校長の3日以上にわたる休暇を除く。

(職務専念の義務免除)

第21条の2 津奈木町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和55年教育委員会規則第7号。以下「義務免除規則」という。)中、委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号から第4号までに規定するものについては、委員会が承認する。

(赴任)

第22条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第23条 職員が、退職、転任、休業及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。

第4章 施設、設備等

(施設台帳等)

第24条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設及び設備が、き損し、又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告しその指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第25条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(防火の計画)

第26条 校長は、毎年度始め学校の防火計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

第5章 雑則

(事故報告)

第27条 職員、生徒、児童その他学校に関する事故が発生したときは、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。

(諸表簿)

第28条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 当直命令簿及び当直日誌

(7) 転退学者名簿

(8) 学校経営案

(9) 視察簿

(10) 諸会議簿

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(学校文書処理)

第28条の2 学校文書の処理は、学校文書処理要領によらなければならない。

(学校規程の制定)

第29条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

(雑則)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 津奈木村立学校処務規程(昭和27年教育委員会規則第1号。以下「旧処務規則」という。)は、廃止する。

3 旧処務規則により、この規則施行の際現に教頭を命ぜられている者は、この規則により命ぜられたものとみなす。

(昭和42年4月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年4月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第11条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年4月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の熊本県芦北郡津奈木町立小中学校管理規則(以下「管理規則」という。)の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる主任等に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の管理規則の規定に基づき、施行日から昭和52年3月31日までの間、同表右欄に掲げる主任等に命ぜられたものとみなす。

改正後の管理規則に規定する教務主任又はこれに相当するもの

教務主任

改正後の管理規則に規定する学年主任又はこれに相当するもの

学年主任

保健主事

保健主事

改正後の管理規則に規定する生徒指導主事又はこれに相当するもの

生徒指導主事

進路指導主事

進路指導主事

(昭和53年3月23日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年8月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年7月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第3条、第7条、第8条、第17条、第18条、第19条及び第23条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月5日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条の6関係)

「標準職務表」

分類

標準的職務

1 運営

(1) 職員会議や運営委員会等を通じた学校運営への参画

(2) 事務処理全般に関する指導助言

(3) 渉外に関すること

(4) 事務部の運営に関すること

(5) 共同実施に関すること

2 情報

(1) 文書管理に関すること

(2) 情報公開及び個人情報保護に関すること

(3) 公印の取扱いに関すること

(4) 調査統計に関すること

3 庶務

(1) 給与事務に関すること

(2) 旅費事務に関すること

(3) 共済組合に関すること

(4) 人事事務に関すること

4 財務

(1) 予算の編成及び執行に関すること

(2) 物品の出納及び保管に関すること

(3) 補助金、寄付金等の取扱いに関すること

(4) 施設及び設備の管理に関すること

(5) 監査・検査に関すること

5 就学

(1) 就学援助等に関すること

(2) 教科書事務に関すること

6 その他

(1) 校務分掌によるその他の学校事務

別表第2(第15条関係)

共同実施単位

参加校

中心校

連携校

津奈木町

津奈木町立津奈木中学校

津奈木町立津奈木小学校

参加校の中から教育委員会が別に指定する学校

中心校以外の学校

津奈木町立小・中学校管理規則

昭和33年10月9日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年10月9日 教育委員会規則第1号
昭和42年4月10日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月17日 教育委員会規則第1号
昭和49年11月13日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月22日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月23日 教育委員会規則第2号
昭和55年8月28日 教育委員会規則第8号
昭和59年9月27日 教育委員会規則第1号
昭和60年7月26日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和63年2月24日 教育委員会規則第2号
平成3年3月19日 教育委員会規則第1号
平成4年3月19日 教育委員会規則第1号
平成13年12月28日 教育委員会規則第1号
平成18年7月31日 教育委員会規則第5号
平成20年3月5日 教育委員会規則第2号
平成20年6月25日 教育委員会規則第4号
平成21年2月5日 教育委員会規則第1号
平成21年4月24日 教育委員会規則第3号
平成22年3月8日 教育委員会規則第4号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年3月26日 教育委員会規則第2号
平成24年6月20日 教育委員会規則第3号
平成25年4月26日 教育委員会規則第5号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号