○津奈木町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日

規則第10号

(個人番号を独自利用する事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 津奈木町子ども医療費助成に関する条例(平成22年条例第3号)第5条第1項の子ども医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務

(2) 津奈木町子ども医療費助成に関する条例による医療受給者証に関する事務

(3) 津奈木町子ども医療費助成に関する条例による子ども医療費の支給又は返還に関する事務

(4) 津奈木町子ども医療費助成に関する条例による変更届に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年条例第24号)第6条第1項のひとり親家庭等医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務

(2) 津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療受給者証に関する事務

(3) 津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給又は返還に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和58年条例第14号)第4条第1項の重度心身障害者医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務

(2) 津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療受給者証に関する事務

(3) 津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例による重度心身障害者医療費の支給又は返還に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 津奈木町就学援助費交付要綱(平成19年教育委員会告示第2号)第4条の就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 津奈木町就学援助費交付要綱第5条の就学援助費の支給の再申請の受理、その再申請に係る事実についての審査又はその再申請に対する応答に関する事務

(特定個人情報の庁内連携)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 津奈木町子ども医療費助成に関する条例第5条第2項の子ども医療費に係る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る保護者に係る津奈木町国民健康保険の被保険者の資格に関する情報(以下「国保資格情報」という。)

 当該申請に係る保護者又はその子どもに係る津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報

 当該申請に係る保護者又はその子どもに係る津奈木町重度心身障害者医療費の支給に関する条例による重心身障害者医療費の支給に関する情報

(2) 津奈木町子ども医療費助成に関する条例第8条第3項の子ども医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る津奈木町国民健康保険が被保険者たる子どもに行った医療の給付に関する情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条第2項のひとり親家庭等医療費に係る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る母子家庭の母及びその児童若しくは父子家庭の父及びその児童又は父母のない児童(以下この号において「申請者」という。)に係る国保資格情報

 当該申請に係る母子家庭の母及びその児童、若しくは父子家庭の父及びその児童又は父母のない児童、又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に関する情報

 当該申請に係る母子家庭の母の所得に関する情報

 当該申請に係る母子家庭の母の配偶者又は扶養義務者で、その母と生計を一にする者の所得に関する情報

 当該申請に係る父子家庭の父の所得に関する情報

 当該申請に係る父子家庭の父の配偶者又は扶養義務者で、その父と生計を一にする者の所得に関する情報

 当該申請に係る父母のない児童を養育する者の配偶者又はその養育者の生計を維持する扶養義務者の所得に関する情報

 当該申請に係る父母のない児童のうち、父母が死亡した児童等を除いた児童を養育する者の所得に関する情報

(2) 津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第6条第1項のひとり親家庭等医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る津奈木町国民健康保険が被保険者たる児童又は保護者に行った医療の給付に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 津奈木町重度心身障害者医療費の支給に関する条例第4条第2項の重度心身障害者医療費に係る受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る国保資格情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る所得に関する情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る重度心身障害者の配偶者、又は扶養義務者で、その重度心身障害者の生計を維持している者の所得に関する情報

(2) 津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例第7条第1項の重度心身障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る津奈木町国民健康保険が被保険者たる重度心身障害者に行った医療の給付に関する情報

(特定個人情報の提供)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 津奈木町就学援助費交付要綱第5条の就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る所得に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

津奈木町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日 規則第10号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月24日 規則第10号