○津奈木町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供について、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長及び教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則、その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 津奈木町子ども医療費助成に関する条例(平成22年条例第3号。以下同じ。)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年条例第24号。以下同じ。)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和58年条例第14号。以下同じ。)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 津奈木町子ども医療費の助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条第1項関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報、地方税関係情報に関係する情報であって規則で定めるもの |