○津奈木町子ども医療費助成に関する条例

平成22年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 年齢が満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の中学部を修了した者にあっては、高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項の学校をいう。以下同じ。)に在学していない者及び在学していない者とみなして規則で定める者を除く。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者から賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(高額療養費、付加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額。)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他子どもを監護する者をいう。

(6) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、入院又は通院による医療を受ける子どもで、本町に住所を有するものとする。ただし、子どもが施設入所又は修学のため町外に住所を移転した場合であって、当該子どもを扶養している者が本町に住所を有しているときは、対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。ただし、第2号から第7号までに該当する場合で、当該各号に規定する公費負担金を控除してもなお、一部負担金があるときは、助成対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給又は同法第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は、第37条の2第1項に規定する医療の給付を受けているとき。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第22項に定める自立支援医療の給付を受けているとき。

(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。

(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する医療の給付を受けているとき。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の助成額は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象者として認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により助成されるべき一部負担金に相当する額が保険医療機関等に支払われる受給者にあっては、第4条の規定による助成に係る申請は要しない。

2 前項の申請は、保険医療機関等において診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

(保険医療機関等への支払)

第7条 町長は、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を熊本県社会保険診療報酬支払基金又は熊本県国民健康保険団体連合会に委託し、受給者に助成すべき一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことにより受給者への助成に代えることができる。

(受給資格の喪失)

第8条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 本町に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた金額の全部又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、なされた処分、手続きその他の行為については、なお、従前の例による。

(津奈木町乳幼児医療費助成に関する条例の廃止)

3 津奈木町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年条例第18号)は、廃止する。

(平成26年3月19日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の津奈木町子ども医療費助成に関する条例の規定は、施行日以降の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

津奈木町子ども医療費助成に関する条例

平成22年3月24日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)