○津奈木町税外収入金の徴収職員に関する規則
令和6年4月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他普通地方公共団体の歳入(以下これらを「税外収入金」という。)の督促、滞納処分等に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 次に掲げる税外収入金の滞納処分等に従事させるため、徴収職員を置く。
(1) 津奈木町介護保険条例(平成12年条例第22号)の保険料
(2) 津奈木町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号)の保険料
(4) 津奈木町営住宅管理条例(平成9年条例第22号)の家賃
(5) 津奈木町簡易水道条例(昭和49年条例第31号)の水道料金
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する税外収入金
2 徴収職員は、職員のうちから町長が任命する。
3 徴収職員の任命に係る辞令は、徴収職員証(別記様式)の交付によって行うものとする。
(徴収職員の職務)
第3条 徴収職員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 税外収入金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する業務
(2) 税外収入金に係る滞納処分に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方自治法その他法令又は条例に規定される徴収に係る業務
(徴収職員証)
第4条 徴収職員は、職務を遂行するときは、徴収職員証を常に携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
2 徴収職員は、徴収職員証を毀損し、又は亡失等したときは、直ちに町長に届け出た上、再交付を受けなければならない。
3 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。