○津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する教育・保育認定保護者の負担額を0円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和7年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に決定した津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額については、なお従前の例による。

津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月23日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第1号
令和7年3月19日 条例第10号