○津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める。
2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
3 法附則第6条第4項の規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた子どもの支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた子どもの支給認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、法の施行の日から施行する。