○津奈木町簡易水道条例

昭和49年6月14日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第13条)

第3章 給水(第14条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第31条)

第5章 管理(第32条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、津奈木町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 津奈木町簡易水道事業の給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第6条の認可を受けた次の区域とする。

(1) 赤崎地区

(2) 岩城地区(竹中地区の一部を含む。)

(3) 小津奈木地区(水俣市大字小津奈木の一部を含む。)

(4) 平国福浦地区

(5) 内野地区

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理するため町内に居住する代理人を置き、その旨を町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(運営委員会)

第7条 津奈木町簡易水道事業の適正な運営を図るために津奈木町簡易水道運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 各給水地域の行政区ごとに、運営委員1人を置く。

3 前2項に定めるもののほか、運営委員会に関して必要な事項は、町長が定める。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 給水装置を新設し、改造し、修繕し、(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者(以下「申込者」という。)は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みについて利害関係人がある場合は、町長は、申込者に利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、止水栓以下の工事については、申込者において、町長が指定する者及び承認した者に施行させることができる。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第10条 工事に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第11条 給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 工事監督費

(2) 資材費

(3) 労務費

(4) 資材運搬費

(5) 道路復旧費

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(加入金)

第12条 加入金は、給水装置工事を新たに申込みする際に納入しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 加入金は、別表第1のとおりとし、口径欄に掲げる区分に応じ、同表の当該金額欄に掲げる金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

3 既設の給水装置の廃止届を町長に提出し、その給水装置を撤去した場合で、新たな場所に給水装置を新設するときは、加入金は免除する。ただし、給水装置の撤去及び新設工事費は、申込者の負担とする。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限、停止、断水又は漏水のために損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(届出)

第15条 給水装置の所有者、使用者、代理人又は管理人(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消化栓を使用するとき。

(4) 臨時に水道を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者又は使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(3) 消防のため消火栓を使用したとき。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの保管義務)

第17条 メーターは、町長が設置して水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(消火栓の使用)

第18条 消火栓は、消防又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。

(水道使用者等の管理義務)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするとき、又は町長がその必要を認めたときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長の認定によって、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理事務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金納付義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、別表第2のとおりとし、用途及び使用水量に応じ基本料金及び超過料金の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、10円未満については、切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第23条 料金は、毎月定例日にメーターの検針を行い、計量しその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、これを変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第25条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別な場合の料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

(2) 使用日数が月の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、使用日数が月の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の料金)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(料金の徴収)

第28条 料金は、第23条及び第26条の規定により算定した金額を、その月の25日までに納入告知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、月の中途で水道の使用をやめたものの料金は、その都度料金の算定を行い、直ちに徴収することができる。

2 徴収した料金に不足又は超過があったときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、次回の料金で精算することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、いずれかの区分により、当該各号の金額を申込者から申込みの際徴収する。

(1) 第9条第1項の申請をするとき 1件につき 10,000円

(2) 第9条第1項の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第9条第2項の工事の設計をするとき 1件につき 3,000円

(4) 第9条第2項の設計審査をするとき 1件につき 500円

(5) 第9条第2項の工事検査をするとき 1件につき 500円

(6) 第9条第2項の材料検査をするとき 1件につき 500円

(7) 開栓、閉栓手数料 それぞれ1件につき 500円

(督促手数料)

第29条の2 料金、手数料又はその他の費用につき督促状を発行したときは、督促手数料として、1回につき100円を徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(債権の放棄)

第31条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第173条第1号の規定により消滅時効が完成した料金の債権について、当該完成の日から3年を経過したときは、これを放棄することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金の債権を放棄することができる。

(1) 法人の債務者が事業を休止し、将来にわたり事業を再開する見込みがなく、差押財産が強制執行をした場合の費用を超えないと認められるとき。

(2) 法人の債務者が、法人を解散し清算を終了したが、配当又は残余財産がなかったとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により債務が免除されたとき。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(5) その他町長が当該債権の放棄についてやむを得ないものと認めたとき。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第11条の工事費、第19条第2項の修繕料、第22条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなく第23条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(同居人の行為に対する責任)

第36条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人等の行為についてもこの条例に定めた責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の検査、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 津奈木町水道条例(昭和42年条例第32号)及び津奈木町岩城地区簡易水道条例(昭和47年条例第14号)は、廃止する。

(昭和51年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第22条の改正規定中小津奈木地区にあっては給水開始後適用する。

(昭和51年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年7月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、第22条の規定は、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年3月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第22条の規定は、昭和55年4月徴収分から適用する。

(昭和57年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月徴収分から適用する。

(平成元年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の津奈木町簡易水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例によることとする。

(平成2年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月徴収分から適用する。ただし、同月前の徴収分については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月徴収分から適用する。ただし、同月前の徴収分については、なお従前の例による。

(平成7年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年5月徴収分から適用する。ただし、同月前の徴収分については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成9年5月徴収分から適用し、同月前の徴収分については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成26年5月徴収分から適用し、同月前の徴収分については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行し、令和5年5月徴収分から適用する。ただし、同月前の徴収分については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

口径

金額

口径

金額

13mm

100,000円

40mm

203,000円

20mm

153,000円

50mm

450,000円

25mm

153,000円

75mm

550,000円

30mm

153,000円

 

別表第2(第22条関係)

水道料金表

用途

基本料金(1箇月)

超過料金(1m3当)

水量

金額

一般用

5m3まで

1,000円

6~30m3まで

150円

31m3以上

200円

営業用

15m3まで

1,600円

16m3以上

150円

津奈木町簡易水道条例

昭和49年6月14日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和49年6月14日 条例第31号
昭和51年3月23日 条例第15号
昭和51年9月29日 条例第27号
昭和53年7月21日 条例第22号
昭和54年12月20日 条例第28号
昭和55年3月15日 条例第27号
昭和57年12月14日 条例第26号
昭和58年3月17日 条例第15号
昭和59年3月16日 条例第11号
昭和62年3月18日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第28号
平成2年3月26日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年3月22日 条例第7号
平成5年6月15日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第8号
平成7年3月17日 条例第19号
平成9年3月21日 条例第8号
平成10年3月23日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第26号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年12月24日 条例第20号
平成19年10月1日 条例第23号
平成26年3月19日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第23号
令和元年12月16日 条例第16号
令和5年3月17日 条例第13号