○町営住宅等の目的外使用に関する要綱

令和2年7月17日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害等により住宅を失った者(全壊、大規模半壊、半壊であって、解体を余儀なくされた場合)、又は、町が土砂災害等の危険がある地域に出した避難指示等により、避難を余儀なくされた者(以下「被災者」という。)の居住の安定と安全な生活を確保するため、地方自治法第238条の4第7項による町営住宅等の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅等 町が管理する町営住宅、定住促進住宅及び共同施設をいう。

(2) 災害等 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象のほか、火災、火災による水損等とする。

(3) 被災者 災害等により住宅を失った者(全壊、大規模半壊、半壊であって、解体を余儀なくされた場合)及び継続して居住することが困難であると町長が判断した者、又は、町が土砂災害等の危険がある地域に出した避難指示等により、避難を余儀なくされた者

(目的外使用の要件)

第3条 被災者及びこれに準ずると町長が認めた者に限り、目的外に使用許可することができる。なお、公営住宅法第23条による収入基準等の入居者資格要件は問わない。

(対象者)

第4条 町営住宅等を目的外使用させることができる者(以下「対象者」という。)は、前条に規定する要件に該当する町内居住者とする。

(入居条件)

第5条 使用許可できる住戸は、使用許可申請時点において、入居予定のない住戸とし、町営住宅等の目的外使用により入居させる場合の条件については、入居する町営住宅等の種類に応じ、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)津奈木町営住宅管理条例(平成9年条例第22号)津奈木町定住促進住宅管理条例(平成21年条例第16号)及び津奈木町町営住宅管理規則(平成10年規則第6号)津奈木町定住促進住宅管理規則(平成21年規則第3号)の規定によるものとする。この場合において、当該規定の適用に際しては、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入居資格要件は、適用しない。

(2) 公募の対象外とする。

(3) 使用許可の期間は、原則として6箇月以内とし、被災者の事情により、2年を超えない期間で必要に応じて延長することができる。

(4) 使用料は、当該住宅の最低金額とする。ただし、被災者の事情により、必要に応じて、使用料の徴収猶予又は免除をすることができる。

(5) 敷金は、徴収しない。

(6) 保証人は、1人以上とする。

(入居手続)

第6条 町営住宅を使用する者は、町営住宅等使用許可申請書(様式第1号)に使用許可を申請する町営住宅等を記載して町長に提出し、その使用許可を受けるものとする。この場合において、申請書には原則として次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該町営住宅に入居しようとする者の住民票

(2) 被災を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、使用を許可したときは、町営住宅等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可条件)

第7条 町長は、使用許可を行う場合に次の条件を付するものとする。ただし、使用を許可された者(以下「使用者」という。)が下記の条件を守らないときは、町長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者は、団地内の住民と良好な関係を維持するよう努めなければならない。

(2) 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認められるときは、当該使用者に対して、町営住宅等の使用状況を報告させることができる。

(3) 使用者は、町営住宅等使用許可申請内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(4) 町長は、使用者が使用許可の条件に違反したとき、又は町営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは、使用者に対する使用許可を取り消すことができる。

(5) 使用者は、使用許可を受けた町営住宅等を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。

(6) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増・改築してはならない。ただし、原状の回復が容易な場合であって、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(7) 使用者は、町営住宅等を退去する場合、原則として原状回復義務を負うものとする。

(8) 使用許可を取消した場合において、使用者に損失が生じても町はその損失を補償しない。

(9) 使用許可を受けた町営住宅等について支出した有益費その他の費用については、町に請求することはできない。

(10) 本条件に関し疑義があるとき、その他使用許可を受けた町営住宅の使用について疑義が生じたときは、すべて町長の決定するところによるものとする。

(使用期間の延長)

第8条 使用期間を延長する場合には、町営住宅等使用更新許可申請書(様式第3号)に使用更新許可を申請する町営住宅等を記載して町長に提出し、その使用更新許可を受けるものとする。

2 町長は、更新を許可したときは、町営住宅等使用更新許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、町営住宅等の目的外使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年1月25日告示第3号)

この告示は、令和3年1月25日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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町営住宅等の目的外使用に関する要綱

令和2年7月17日 告示第72号

(令和3年1月25日施行)