○津奈木町定住促進住宅管理規則
平成21年9月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 定住促進住宅及び共同施設の管理については、津奈木町定住促進住宅管理条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書又はこれに代わるものとして町長が別に定める書類)
(2) 収入を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(順位の通知)
第3条 町長は、条例第9条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者等に対し、当該順位を決定した日の翌日から起算して10日以内に通知するものとする。
2 前項の契約書には、連帯保証人の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(1) 後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 条例第10条第1項第1号に規定する保証人が保証する極度額は、定住促進住宅賃貸借契約時の家賃額と駐車料金を合算した額の12箇月分に相当する額とする。
2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。
(氏名変更届)
第13条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町長が定める提出書類は、次のとおりとする。
ア 入居時においては、定住促進住宅賃貸借契約書を提出すること。
イ 入居後変更が生じた場合は、請書(様式第19号)を提出すること。
(2) 条例第32条第1項に定める保証金を納付すること。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(定住促進住宅管理人の委嘱)
第18条 定住促進住宅管理人は、入居者のうちから町長が委嘱する。
(定住促進住宅管理人の職務)
第19条 定住促進住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家賃の納入通知書の配布
(2) 入居の確認並びに条例第26条第1項の規定による定住促進住宅の検査及びその報告
(3) 定住促進住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務
(4) その他町長が別に定める事務
(定住促進住宅管理人の解職)
第20条 町長は、定住促進住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は当該定住促進住宅管理人を不適当と認めるときは、当該定住促進住宅管理人を解職する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。
(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 辞任の申出をしたとき。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略