○津奈木町定住促進住宅管理規則

平成21年9月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 定住促進住宅及び共同施設の管理については、津奈木町定住促進住宅管理条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書又はこれに代わるものとして町長が別に定める書類)

(2) 収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(順位の通知)

第3条 町長は、条例第9条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者等に対し、当該順位を決定した日の翌日から起算して10日以内に通知するものとする。

(入居決定の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居期限の延長)

第5条 条例第10条第5項の規定による届出は、定住促進住宅入居期限延長申請書(様式第3号)を町長に提出して、承認を得なければならない。

(入居の辞退)

第6条 条例第8条又は条例第9条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が定住促進住宅への入居を辞退しようとするときは、定住促進住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(契約書)

第7条 条例第10条第1項の規定による契約書の提出は、定住促進住宅賃貸借契約書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の契約書には、連帯保証人の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第8条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき又は町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の契約書に同条第2項に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

3 条例第10条第1項第1号に規定する保証人が保証する極度額は、定住促進住宅賃貸借契約時の家賃額と駐車料金を合算した額の12箇月分に相当する額とする。

(家賃等の減免等の申請)

第9条 条例第14条(条例第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は定住促進住宅家賃・敷金減免申請書(様式第6号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(条例第11条又は第12条の規定の適用を受けるときは除く。)は、定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(留守居の届出)

第11条 条例第22条の規定による届出は、定住促進住宅留守居届(様式第9号)により行うものとする。

(用途併用等の承認の申請)

第12条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第24条の規定による定住促進住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第10号)

(2) 条例第11条の規定による同居 同居承認申請書(様式第11号)

(3) 条例第12条の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第12号)

(4) 条例第25条第1項の規定による定住促進住宅の模様替え若しくは増築又は当該定住促進住宅の敷地内への工作物の設置 模様替え等承認申請書(様式第13号)

2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。

3 第1項第3号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第7条第1項の契約書に同条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第13条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し届)

第14条 条例第26条第1項の規定による届出は、定住促進住宅明渡し届(様式第15号)により行うものとする。

(駐車場使用の申込み)

第15条 条例第28条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用、変更又は廃止を希望する者は、定住促進住宅駐車場使用許可申請書(様式第16号)により、駐車場の使用等の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に定住促進住宅駐車場使用許可通知書(様式第17号)により、却下した者に定住促進住宅駐車場使用許可却下通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(駐車場使用の手続)

第16条 前条第2項に規定する使用許可通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が定める提出書類は、次のとおりとする。

 入居時においては、定住促進住宅賃貸借契約書を提出すること。

 入居後変更が生じた場合は、請書(様式第19号)を提出すること。

(2) 条例第32条第1項に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用料等の減免等の申請)

第17条 条例第31条第2項(条例第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、使用料又は保証金の減免を受けようとする者は定住促進住宅駐車場使用料・保証金減免申請書(様式第20号)を、使用料又は保証金の徴収猶予を受けようとする者は定住促進住宅駐車場使用料・保証金徴収猶予申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(定住促進住宅管理人の委嘱)

第18条 定住促進住宅管理人は、入居者のうちから町長が委嘱する。

(定住促進住宅管理人の職務)

第19条 定住促進住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃の納入通知書の配布

(2) 入居の確認並びに条例第26条第1項の規定による定住促進住宅の検査及びその報告

(3) 定住促進住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務

(4) その他町長が別に定める事務

(定住促進住宅管理人の解職)

第20条 町長は、定住促進住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は当該定住促進住宅管理人を不適当と認めるときは、当該定住促進住宅管理人を解職する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 辞任の申出をしたとき。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

津奈木町定住促進住宅管理規則

平成21年9月28日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)