○津奈木町定住促進住宅管理条例

平成21年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、定住促進住宅及び共同施設(以下「定住促進住宅等」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 町が事業主体である賃貸住宅をいう。ただし、他の条例で規定している賃貸住宅は除く。

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 町営住宅建替事業 町が施行する公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(4) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。

(設置)

第3条 本町に別表第1に掲げる定住促進住宅等を設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町内有線放送

(2) 町庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙

(4) 町ホームページへの掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、入居申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 高齢者及び障害者等が入居する場合で町長が特に必要と認める場合

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) その他町の政策の一環として町長が特に必要と認めた場合

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者であって、その者及び第1号に規定する親族がいずれも暴力団員でないものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。

(2) 地方税等を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、規則で定める。)の連署する契約書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。ただし、当該承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 定住促進住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第27条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 督促、延滞金の徴収については、税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和54年条例第7号)を適用する。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第14条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 定住促進住宅等の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって定住促進住宅等の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の定住促進住宅等の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 共益費の徴収及び納付については、第15条の規定を準用する。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、第2項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(留守居届)

第22条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の転貸等)

第23条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更)

第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等)

第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、定住促進住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合のほか、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合は、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から明け渡した日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(駐車場使用者の資格)

第28条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 前条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第29条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

(駐車場使用者の決定)

第30条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ町長が定める。

(駐車場使用料)

第31条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(駐車場保証金)

第32条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する保証金は、使用者が駐車場を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 保証金には利子を付けない。

(駐車場保証金の運用等)

第33条 町長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するものとする。

(駐車場使用許可の取消し)

第34条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第28条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) その他定住促進住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

2 前項の規定については、第27条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(損害賠償責任)

第35条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故、天災地変等が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。

(準用)

第36条 駐車場の使用については、第28条から前条までに定めるもののほか、第14条第15条第16条第17条第18条第22条第23条第24条本文第25条第1項本文及び第26条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人)

第37条 定住促進住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 定住促進住宅監理員は、定住促進住宅等の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、定住促進住宅監理員の職務を補助させるため、定住促進住宅管理人を置くことができる。

4 定住促進住宅管理人は、定住促進住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第38条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、定住促進住宅監理員若しくは町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第39条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第40条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。ただし、条例第4条から第8条、第10条第11条第13条第14条第17条第28条から第32条の規定については、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)第19条第4項の規定に基づいて、平成22年1月31日までに入居している者は、平成22年1月1日付けで正規な適用を受けて入居者として決定した者とみなす。この場合において、当該入居者として決定した者に係る敷金の納期限は、条例第10条第2項の規定により、平成22年3月1日までとするものとする。

(平成21年12月25日条例第25号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う駐車場の使用に係る駐車場使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った駐車場の使用に係る駐車場使用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う駐車場の使用に係る駐車場使用料で施行日前に納付するものについては、従前の例による。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

団地名

所在地

建設年度

棟数

戸数

床面積

あけぼの団地

津奈木町大字小津奈木310番地17

平成5年度

2棟

60戸

66.30m2

平国住宅

津奈木町大字福浜4164番地1

昭和50年度

2棟

2戸

59.62m2

染竹住宅

津奈木町大字岩城1617番地1

昭和51年度

2棟

2戸

60.45m2

浜平住宅

津奈木町大字岩城2606番地1

昭和60年度

2棟

2戸

58.80m2

32.20m2

赤崎住宅

津奈木町大字福浜127番地3

昭和61年度

1棟

1戸

74.23m2

上原住宅

津奈木町大字岩城1567番地2

平成25年度

1棟

1戸

65.30m2

松岡団地

津奈木町大字岩城1538番地1

令和3年度

2棟

6戸

37.68m2

別表第2(第13条関係)

団地名

家賃の月額

あけぼの団地

1、2、3階

25,000円

4、5階

20,000円

平国住宅

1号

15,000円

2号

16,000円

染竹住宅

1、2号

19,000円

浜平住宅

1号

20,000円

2号

11,000円

赤崎住宅

1号

24,000円

上原住宅

1号

30,000円

松岡団地

1、2号

35,000円

別表第3(第31条関係)

団地名

単位

月額

あけぼの団地

1台

1,000円

平国住宅

1台

100円

染竹住宅

1台

1,000円

上原住宅

1台

1,000円

浜平住宅

1台

100円

赤崎住宅

1台

1,000円

松岡団地

1台

1,000円

備考 駐車場使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

津奈木町定住促進住宅管理条例

平成21年9月28日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年9月28日 条例第16号
平成21年12月25日 条例第25号
平成25年6月19日 条例第25号
平成26年3月19日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第7号
令和4年3月22日 条例第9号