○津奈木町行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町行政不服審査会条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 審査請求 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2条及び第3条に基づく審査請求をいう。
(2) 審査請求人 前号に定める審査請求を行った者をいう。
(3) 審査庁 法第9条第1項に規定する審査庁をいう。
(4) 審理員 法第11条第2項に規定する審理員をいう。
(5) 参加人 法第13条第4項に規定する参加人をいう。
(6) 審査関係人 法第74条に規定する審査関係人をいう。
(7) 主張書面 法第74条に規定する主張書面をいう。
(8) 補佐人 自然科学、社会科学、人文科学の専門的知識により、審査請求人又は参加人を援助する第三者をいう。
(審査会の調査権限)
第3条 津奈木町行政不服審査会(以下、「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査関係人に主張書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の申述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第4条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)
第5条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続き)
第6条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、条例第2条の規定による調査をさせ、又は審査関係人の意見の申述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧等)
第7条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(手数料の納付)
第8条 前条第1項の規定による交付をうける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において津奈木町手数料条例(平成12年条例第17号)に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(調査審議手続の非公開)
第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。