○津奈木町行政不服審査会条例

平成28年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する津奈木町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項について、法第43条第1項に基づく審査庁の諮問に応じ、審査請求について調査審議し、当該諮問に対する答申を行う。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が選任する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第4条第5項の規定は、専門委員について準用する。

(合議体)

第7条 審査会は、必要に応じ、その指名する委員3人をもって構成する合議体に、審査請求に係る事件について調査させ、及び審議させることができる。

2 審査会は、その定めるところにより、前項の合議体の決議をもって審査会の決議とすることができる。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員が委嘱された後又は会長に欠員が生じた場合であって、第4条第3項に基づき新たな委員が委嘱された後において最初に行われる会議は、町長が招集する。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第11条 第4条第5項(第6条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

津奈木町行政不服審査会条例

平成28年3月18日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月18日 条例第1号