○一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例施行規則
平成21年3月25日
規則第1号
一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例施行規則(昭和52年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例(昭和52年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の排出及び収集)
第2条 町民は、一般廃棄物を排出するときは、特別の場合を除き、町が指定したごみ専用袋(以下「ごみ専用袋」という。)を使用しなければならない。
2 町民は、一般廃棄物を排出するときは、町が指定した分別区分(以下「分別区分」という。)に従い指定された収集日の午前8時30分までに、指定の収集場所に排出しなければならない。ただし、粗大ごみを除く。
3 町は、ごみ専用袋を使用していないとき、又は分別区分に従っていないときは、収集しないことができる。
(町民への周知)
第3条 町は、一般廃棄物の収集場所、分別方法、収集日等を変更するときは、町民の理解しやすい方法で周知を図らなければならない。
(多量の一般廃棄物等)
第5条 町民又は事業者は、一般廃棄物を自らごみ処理場へ持ち込むときは、分別区分に従い場内の指定された場所に排出しなければならない。
2 前項の運搬に当たっては、一般廃棄物が飛散及び流出し若しくは悪臭が漏れないよう必要な措置を講じなければならない。
(動物の死体処理)
第6条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに町長に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可証の有効期限が満了したとき、又は他の理由により不要となったときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、法第7条の3、法第7条の4及び浄化槽法第41条の規定により、その許可を取り消すことができる。
(報告・立入検査)
第12条 町長は、処理業等の許可証を交付した者(以下「許可業者」という。)に対して、その業務内容に関する報告を求めることができる。
2 町長は、この規則を施行するために必要があると認めるときは、職員に業務内容について立入検査をさせることができる。
(汲み取り便槽に関する処理規定)
第13条 許可業者(し尿に限る。)は、汲み取り便槽のし尿収集運搬料金その他の条件について処理規定を定め、町長の承認を受けなければならない。また、これを変更するときも同様とする。
2 前項の承認にあっては、能率的な経営のもとで公正・妥当な料金となるようにするものとする。
(ごみ専用袋の売りさばきの委託)
第14条 町長は、ごみ専用袋の売りさばきについて、適当と認められる者にその者の同意を得て委託することができる。
2 町長は、ごみ専用袋の売りさばきを委託しようとするときは、委託を受けた者(以下「受託者」という。)とごみ専用袋売りさばき委託契約を締結しなければならない。
3 受託者は、需要に足る数量のごみ専用袋を常備しなければならない。
4 受託者は、ごみ専用袋の引渡しを受ける際に代金を納付し、町長がそれぞれ指示した金額により公平に売りさばかなければならない。
(諮問機関)
第15条 条例第9条の規定による津奈木町廃棄物対策審議委員会(以下「委員会」という。)の設置については、次の各項の定めるところによる。
2 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会には、委員の互選により会長及び副会長を置く。
5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
8 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
9 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員会の庶務は、住民課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。