○一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例
昭和52年3月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年第137号。)第6条の規定に基づき、町が行う一般廃棄物(一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物を含む。以下同じ)の収集、運搬及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 町長は、毎年度区域内の一般廃棄物の処理について、その収集、運搬及び処分計画を定めなければならない。
(一般廃棄物の収集区域)
第3条 町が行う一般廃棄物の収集区域は、津奈木町一円とする。ただし、集落がない区域を除く。
(住民の協力義務)
第4条 区域内の住民は、一般廃棄物のうち容易に処分できる一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 一般廃棄物のうち1個の大きさが縦横高さの合計がおおむね1メートルを超えるもの又は1個の形状が不整形で容易に容器に収納できないもの(以下「粗大ごみ」という。)その他これに類する物として町長が別に定めるもの(以下「指定粗大ごみ」という。)については、前項の規定にかかわらず住民自ら運搬し、津奈木町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)へ持ち込まなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第5条 多量の一般廃棄物を生じ自ら処分できない場合は、町長に届け出て、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法について指示を受けなければならない。
(事業系一般廃棄物)
第6条 事業活動に伴って生ずる一般廃棄物を自ら処理できない場合は、町が収集処分する一般廃棄物に類するもののうち、可燃物については、自ら運搬し水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に持ち込むものとし、その他の一般廃棄物及び指定粗大ごみに限り、ごみ処理場へ持ち込むことができる。
(手数料及び運搬手数料)
第7条 第4条第2項及び前条に規定する粗大ごみ及び指定粗大ごみの持込み手数料は、津奈木町手数料条例(平成12年条例第17号)の定めるところによる。
2 手数料は、それぞれごみの持込みと同時にごみ処理場へ納入しなければならない。ただし、事業系の可燃物処理手数料については、水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年組合条例第4号)の定めるところにより持込みと同時にクリーンセンターに納入するものとする。
3 特定家庭用機器再商品化法他関係法令に基づく、手数料及び運搬手数料については、関係法令に照らして別途定める。
(手数料及び運搬手数料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料及び運搬手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国及び地方公共団体又は公益に関する団体が行う軽微な廃棄物の処分に基づく一般廃棄物
(2) 災害(台風・地震・火災)等による甚大なる被害が発生し、一時的に適正な処理が不可能と判断される一般廃棄物
(諮問機関)
第9条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し必要な調査及び審議を行わせるため津奈木町廃棄物対策審議委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の運営については、別に規則で定める。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第10条 町内で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第7条第1項及び第6項による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき2,000円
(2) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき2,000円
(3) 許可証再交付手数料 1件につき2,000円
(一般廃棄物処理業者への委託)
第12条 町は一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、全部又はその一部を一般廃棄物処理業者に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和55年3月15日条例第20号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第15号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。