○津奈木町恒久対策委員会規則

平成17年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、津奈木町恒久対策事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、恒久対策事業を円滑に実施するため委員会を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会の名称は、津奈木町恒久対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(対象施設)

第3条 この規則において恒久対策施設とは、条例第2条第2号に定める施設とする。

(事務局)

第4条 この委員会の事務局を津奈木町役場農政担当課内に置く。

(委員)

第5条 委員は、恒久対策施設受益者代表とし、町長が委嘱する。

(役員及び任期)

第6条 委員会に次の役員を置くものとし、役員は委員の互選により選出する。

(1) 委員長1名 委員長は委員会を代表し、会議を総括する。

(2) 副委員長1名 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(任期)

第7条 委員及び役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者は前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 委員会は必要に応じ委員長がこれを招集し、会議を開催する。

2 委員長が議長となり、次の事項について協議する。

(1) 恒久対策施設の維持管理に関すること。

(2) その他農業用水の安定供給に関すること。

3 委員会の議事は委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(報酬等)

第9条 委員が出張したときは、津奈木町職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第5号)に準じて旅費を支給する。

2 委員及び役員が会議に出席した場合は、津奈木町報酬及び費用弁償条例(昭和50年条例第3号)に準じて支給する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

津奈木町恒久対策委員会規則

平成17年3月25日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月25日 規則第5号