○津奈木町恒久対策委員会規則
平成17年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、津奈木町恒久対策事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、恒久対策事業を円滑に実施するため委員会を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会の名称は、津奈木町恒久対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(事務局)
第4条 この委員会の事務局を津奈木町役場農政担当課内に置く。
(委員)
第5条 委員は、恒久対策施設受益者代表とし、町長が委嘱する。
(役員及び任期)
第6条 委員会に次の役員を置くものとし、役員は委員の互選により選出する。
(1) 委員長1名 委員長は委員会を代表し、会議を総括する。
(2) 副委員長1名 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 委員会は必要に応じ委員長がこれを招集し、会議を開催する。
2 委員長が議長となり、次の事項について協議する。
(1) 恒久対策施設の維持管理に関すること。
(2) その他農業用水の安定供給に関すること。
3 委員会の議事は委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(報酬等)
第9条 委員が出張したときは、津奈木町職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第5号)に準じて旅費を支給する。
2 委員及び役員が会議に出席した場合は、津奈木町報酬及び費用弁償条例(昭和50年条例第3号)に準じて支給する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。