○津奈木町報酬及び費用弁償条例

昭和50年3月30日

条例第3号

津奈木町報酬費用弁償条例(昭和31年条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で、非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員には、報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。

2 報酬の額は、別表第1による。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が会議等に出席したときは、別表第1によりその費用を弁償する。

2 前項の者が公務のため出張した場合には、一般職の職員の例によりその費用を弁償する。

(報酬支給の始期、終期)

第4条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更のあった日から、それぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額をそれぞれ30で除して得た額を基準として日割りによって計算する。

4 特別の事情がある場合で、町長が前3項の規定により難いと認めたときは、別に定めることができる。

(報酬の支給期日)

第5条 報酬の支給期日は、次に定めるところによる。ただし、第2号第3号に該当する場合で、報酬支給日後において新たに特別職の職員となった者又は特別職の職員が、報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。

(1) 報酬が日額又は回数で定められている者に対しては、職務従事後支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、町長が定める日に毎月支給する。ただし、必要がある場合は、数月分を一括して支給することができる。

(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、町長が定める日に分割又は一括して支給する。

(重複支給の禁示)

第6条 日額又は回数による報酬を受ける者で、同日又は同回中2種以上の職務に従事した場合は、そのいずれかを支給する。

(旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員に支給する旅費については、第2条第2項に定めるもののほか、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 津奈木町体育会旅費条例(昭和31年条例第10号)、津奈木町植栽委員の費用弁償に関する条例(昭和35年条例第3号)及び産業団体の手当及び費用弁償条例(昭和31年条例第13号)は、廃止する。

(昭和51年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月5日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和52年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月16日条例第18号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条別表第2の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月18日条例第23号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の津奈木町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、改正前の津奈木町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第32号)

この条例は、平成27年12月17日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。だだし、第2条の規定は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(平成30年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月20日条例第20号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

職名

報酬額

費用弁償

区分

監査委員

学識経験者

日額

8,800

500

議会選出

日額

6,000

500

選挙管理委員会

委員長

日額

6,000

500

委員

日額

5,500

500

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

(開)票管理者

(開)票立会人

情報公開審査会

弁護士

日額

9,900

町長が定める額

委員

日額

5,500

500

個人情報保護審査会委員

日額

5,500

500

行政不服審査会

弁護士

日額

9,900

町長が定める額

委員

日額

5,500

500

市町村振興計画策定審議会委員

日額

4,800

500

特別職報酬等審議会委員

日額

5,500

500

行政改革懇談会委員

日額

4,800

500

男女共同参画推進懇話会委員

日額

4,800

500

まち・ひと・しごと創生有識者会議委員

日額

4,800

500

津奈木町地域公共交通会議委員

日額

4,800

500

指定管理候補者選定委員会委員

日額

4,800

500

美術品取得選考委員会委員

日額

4,800

500

住民参画型プロジェクト実行委員会委員

日額

4,800

500

つなぎ型「安全・安心な食と農」推進委員会

日額

4,800

500

津奈木町子ども・子育て会議委員

日額

4,800

500

民生委員推薦会委員

日額

4,800

500

津奈木町障がい者計画等策定委員会委員

日額

4,800

500

健康づくり推進協議会

委員

日額

4,800

500

顧問

日額

4,800

町長が定める額

津奈木町立保育園民営化移管先法人選定委員会委員

日額

4,800

500

災害弔慰金等支給審査会委員

日額

10,500

500

バイオマス利活用推進協議会委員

日額

4,800

500

農家レストラン及び特産品開発プロジェクト委員会委員

日額

4,800

500

有害鳥獣被害防止対策協議会委員

日額

4,800

500

町有林経営審議会委員

日額

4,800

500

森林整備委員会委員

日額

4,800

500

津奈木町恒久対策委員会委員

日額

4,800

500

高齢者保健福祉推進委員会委員

日額

4,800

500

スポーツ推進委員

日額

4,800

500

固定資産評価審査委員会委員

日額

4,800

500

教育委員会委員

月額

13,000

500

社会教育委員

日額

4,800

500

学校運営協議会委員

日額

4,800

500

公民館運営審議会委員

日額

4,800

500

文化財保護委員会委員

日額

4,800

500

公害対策審議会委員

日額

4,800

500

農業委員

会長

基本給

能率給

月額 23,700

予算の範囲で町長が定める額

500

委員

基本給

能率給

月額 16,500

予算の範囲で町長が定める額

500

農地利用最適化推進委員

基本給

能率給

月額 16,500

予算の範囲で町長が定める額

500

津奈木町人・農地プラン検討会委員

日額

4,800

500

農業振興対策協議会委員

日額

4,800

500

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

4,800

500

農村地域工業導入促進審議会委員

日額

4,800

500

工業誘致審議会委員

日額

4,800

500

国民健康保険運営協議会委員

日額

4,800

500

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

日額

4,800

500

簡易水道運営委員会委員

日額

4,800

500

活性化推進委員会委員

日額

4,800

500

災害義援金配分委員会委員

日額

4,800

500

予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

15,800

町長が定める額

専門委員

日額

15,800

奨学生選考委員会委員

日額

4,800

500

学校給食センター委員会委員

日額

4,800

500

スポーツ活動環境整備推進委員会委員

日額

4,800

500

津奈木町部活動地域移行検討委員会委員

日額

4,800

500

津奈木町いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

4,800

500

津奈木町いじめ防止対策審議会委員

日額

弁護士

9,900

町長が定める額

その他委員

5,500

予防接種等委託医

日額

20,500

500

内科医

耳鼻科医

眼科医

津奈木中学校

年額

150,000

町長が定める額

津奈木小学校

年額

150,000

保育園

年額

75,000

歯科医

津奈木中学校

年額

120,000

津奈木小学校

年額

120,000

保育園

年額

67,400

薬剤師

津奈木中学校

年額

33,300

津奈木小学校

年額

33,300

前各号に掲げる者以外の非常勤職員

他の非常勤職員との均衡を考慮して任命権者が定める額

津奈木町報酬及び費用弁償条例

昭和50年3月30日 条例第3号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年3月30日 条例第3号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和51年6月18日 条例第21号
昭和51年12月18日 条例第28号
昭和52年3月19日 条例第3号
昭和52年6月14日 条例第18号
昭和52年12月16日 条例第25号
昭和53年3月17日 条例第3号
昭和54年3月17日 条例第1号
昭和54年6月16日 条例第18号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和55年6月16日 条例第36号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月18日 条例第1号
昭和58年3月17日 条例第4号
昭和58年6月15日 条例第29号
昭和59年3月16日 条例第4号
昭和60年3月16日 条例第2号
昭和61年3月15日 条例第2号
昭和62年3月18日 条例第5号
昭和63年3月17日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年4月2日 条例第14号
平成2年6月18日 条例第23号
平成3年3月22日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第4号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年3月18日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第4号
平成8年3月26日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第2号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月23日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第1号
平成24年3月19日 条例第4号
平成25年12月19日 条例第37号
平成26年3月19日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年9月16日 条例第25号
平成27年12月18日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第13号
平成28年12月15日 条例第35号
平成29年3月22日 条例第4号
平成29年6月15日 条例第13号
平成29年9月13日 条例第15号
平成29年12月14日 条例第19号
平成30年9月12日 条例第24号
平成31年3月18日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第13号
令和2年7月20日 条例第20号
令和3年3月22日 条例第5号
令和3年3月31日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年6月16日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年6月14日 条例第18号