○津奈木町課設置条例
平成30年3月20日
条例第1号
津奈木町課設置条例(平成17年条例第11号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 政策企画課
(3) 農林水産課
(4) 建設課
(5) 住民課
(6) ほけん福祉課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分並びに教育に関する事項
イ 議会及び町行政一般に関する事項
ウ 財政に関する事項
エ 防災及び交通安全に関する事項
オ 電算に関する事項
カ 財産に関する事項
キ 登記に関する事項
ク 公園に関する事項
ケ 特命に関する事項
コ 他の部門に属しない事項
(2) 政策企画課
ア 町計画の企画及び調整に関する事項
イ 広報に関する事項
ウ 統計に関する事項
エ 商工業及び観光に関する事項
オ 地域づくりに関する事項
カ 公共交通体系に関する事項
キ 美術館に関する事項
ク 政策企画に係る特命事項
(3) 農林水産課
ア 農林水産業の振興に関する事項
イ 農地活用に関する事項
ウ 農林水産業に係る特命事項
(4) 建設課
ア 公共施設の新設・改良・維持・管理に関する事項
イ 公営住宅に関する事項
ウ 合併処理浄化槽に関する事項
エ 災害復旧に関する事項
オ 簡易水道に関する事項
(5) 住民課
ア 戸籍及び住民登録に関する事項
イ 年金に関する事項
ウ 環境衛生に関する事項
エ 町税に関する事項
オ 国民健康保険税に関する事項
カ 土地情報に関する事項
(6) ほけん福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 社会保障に関する事項
ウ 消費者行政に関する事項
エ 国民健康保険に関する事項
オ 介護保険に関する事項
カ 後期高齢者医療に関する事項
キ 特定健診に関する事項
(委任)
第3条 課の分掌事務の調整に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。