○津奈木町課設置条例

平成30年3月20日

条例第1号

津奈木町課設置条例(平成17年条例第11号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 政策企画課

(3) 農林水産課

(4) 建設課

(5) 住民課

(6) ほけん福祉課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分並びに教育に関する事項

 議会及び町行政一般に関する事項

 財政に関する事項

 防災及び交通安全に関する事項

 電算に関する事項

 財産に関する事項

 登記に関する事項

 公園に関する事項

 特命に関する事項

 他の部門に属しない事項

(2) 政策企画課

 町計画の企画及び調整に関する事項

 広報に関する事項

 統計に関する事項

 商工業及び観光に関する事項

 地域づくりに関する事項

 公共交通体系に関する事項

 美術館に関する事項

 政策企画に係る特命事項

(3) 農林水産課

 農林水産業の振興に関する事項

 農地活用に関する事項

 農林水産業に係る特命事項

(4) 建設課

 公共施設の新設・改良・維持・管理に関する事項

 公営住宅に関する事項

 合併処理浄化槽に関する事項

 災害復旧に関する事項

 簡易水道に関する事項

(5) 住民課

 戸籍及び住民登録に関する事項

 年金に関する事項

 環境衛生に関する事項

 町税に関する事項

 国民健康保険税に関する事項

 土地情報に関する事項

(6) ほけん福祉課

 社会福祉に関する事項

 社会保障に関する事項

 消費者行政に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 介護保険に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 特定健診に関する事項

(委任)

第3条 課の分掌事務の調整に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

津奈木町課設置条例

平成30年3月20日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月20日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第1号