○津奈木町行政組織規則

平成30年3月23日

規則第2号

津奈木町行政組織規則(平成17年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、本町における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が決裁すべき事務について、一時町長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(班の設置)

第3条 課に次の表のとおり班等を置く。

課名

班等名

総務課

総務班、財政班、秘書班

政策企画課

政策企画課班

農林水産課

農林水産班

建設課

整備班、管理班、簡易水道室

住民課

住民班、税務班

ほけん福祉課

保険班、福祉班

(役付職員)

第4条 課及び班等に、それぞれ課長、班長及び室長を置く。

2 課に審議員を置くことができる。

3 課に課長補佐を置くことができる。

4 課に主幹を置くことができる。

5 課に副主幹を置くことができる。

6 課に参事を置くことができる。

7 課に課付を置くことができる。

(職務)

第5条 課長、審議員は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

3 主幹及び副主幹、班長又は室長は、上司の命を受け、班等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事及び課付は、上司の命を受け、事務を処理する。

(課の分掌事務)

第6条 総務課は、次の事務を分掌する。

ア 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。

イ 職員の人事及び管理に関すること。

ウ 職員の給与、共済及び福利に関すること。

エ 職員の研修に関すること。

オ 特別職の任免に関すること。

カ 臨時の職員及び会計年度任用職員に関すること。

キ 組織及び機構に関すること。

ク 議会に関すること。

ケ 公印に関すること。

コ 条例、規則等の制定、改廃及び広告式に関すること。

サ 文書の収受及び発送に関すること。

シ 文書及び図書法規の整理、編さん、保存等に関すること。

ス 指名願いの受付、変更等に関すること。

セ 自治区及び地縁団体に関すること。

ソ 男女共同参画に関すること。

タ 人権擁護に関すること。

チ 総合教育会議に関すること。

ツ 固定資産評価審査委員会に関すること。

テ 消防及び防災に関すること。

ト 火薬類取締事務に関すること。

ナ 国民保護及び危機管理に関すること。

ニ 自衛隊募集に関すること。

ヌ 交通安全に関すること。

ネ 防犯に関すること。

ノ 情報公開及び個人情報保護に関すること。

ハ 電子自治体の推進に関すること。

ヒ 電算システムの管理運用に関すること。

フ 秘書に関すること。

ヘ 儀礼、褒賞及び表彰に関すること。

ホ 陳情及び請願に関すること。

マ 一般寄付に関すること。

ミ 予算編成に関すること。

ム 地方交付税及び各種交付金に関すること。

メ 町債及び一時借入金に関すること。

モ 財政事情の公表に関すること。

ヤ 財政計画に関すること。

ユ 財政運営に関すること。

ヨ 財産の取得管理(他課所管のものは除く。)及び処分に関すること。

ラ 宅地造成事業に関すること。

リ 公園の管理に関すること。

ル 登記事務に関すること。

レ 有線放送施設の維持管理に関すること。

ロ 物品の管理、修繕に関すること。

ワ 庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。

ヲ 庁用自動車の維持管理に関すること。

ン 他の部門に属しないこと。

第7条 政策企画課は、次の事務を分掌する。

ア 町振興計画及び地域振興計画に関すること。

イ 重要な企画及び総合調整に関すること。

ウ 交通体系に関すること。

エ 国土利用計画に関すること。

オ 広域行政に関すること。

カ エネルギー施策に関すること。

キ 広報活動に関すること。

ク 情報通信に関すること。

ケ 統計に関すること。

コ ふるさと納税に関すること。

サ 定住促進の支援に関すること。

シ 商工業の振興に関すること。

ス 観光振興に関すること。

セ 企業誘致及び雇用対策に関すること。

ソ 地域資源に関すること。

タ 地域づくりに関すること。

チ 各課間の事業等の調整に関すること。

ツ 美術館の企画運営に関すること。

テ 企画に係る特命事項に関すること。

第8条 住民課は、次の事務を分掌する。

ア 戸籍に関すること。

イ 住民基本台帳に関すること。

ウ 印鑑の登録及び証明に関すること。

エ 身分証明その他の証明に関すること。

オ 埋火葬に関すること。

カ 犯罪人名簿に関すること。

キ 人口動態に関すること。

ク 国民年金に関すること。

ケ 公害に関すること。

コ 改葬及び墓地に関すること。

サ 畜犬の登録、狂犬病及び野犬掃討に関すること。

シ ごみ処理及び清掃に関すること。

ス 環境衛生に関すること。

セ 一般旅券(パスポート)の申請受付、交付等に関すること。

ソ 町県民税の賦課及び徴収に関すること。

タ 固定資産税の賦課及び徴収に関すること。

チ 軽自動車税の賦課及び徴収に関すること。

ツ 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

テ その他納税の賦課及び徴収に関すること。

ト 固定資産の評価に関すること。

ナ 県民税の払込みに関すること。

ニ 滞納処分に関すること。

ヌ 税務に関する例規に関すること。

第9条 ほけん福祉課は、次の事務を分掌する。

ア 災害救助に関すること。

イ 児童福祉に関すること。

ウ 身体障害者福祉及び知的障害者福祉に関すること。

エ 高齢者福祉に関すること。

オ ひとり親等の福祉に関すること。

カ 青少年の保護育成に関すること。

キ 援護及び恩給に関すること。

ク 生活保護その他扶助に関すること。

ケ 消費者行政に関すること。

コ 社会福祉協議会に関すること。

サ 民生委員及び児童委員に関すること。

シ 保育事務に関すること。

ス 保育園に関すること。

セ 献血に関すること。

ソ 国民健康保険に関すること。

タ 国民健康保険運営協議会に関すること。

チ 介護保険に関すること。

ツ 保健予防及び指導に関すること。

テ 住民の健康増進に関すること。

ト 後期高齢者医療に関すること。

ナ 特定健診に関すること。

ニ その他社会福祉に関すること。

第10条 農林水産課は、次の事務を分掌する

ア 農林水産業の振興に関すること。

イ 農林水産業の団体に関すること。

ウ 町有林の経営管理に関すること。

エ 農業振興地域の整備に関すること。

オ 担い手育成に関すること。

カ 狩猟及び鳥獣捕獲の許可に関すること。

キ 治山治水に関すること。

ク 農林水産に係る特命事項に関すること。

第11条 建設課は、次の事務を分掌する。

ア 道路及び橋りょうの新設、改良、維持管理に関すること。

イ 河川の改良、維持管理に関すること。

ウ 漁港の新設、改良、維持管理に関すること。

エ 建築及び公営住宅の整備、維持管理に関すること。

オ 公有水面に関すること。

カ 災害復旧に関すること。

キ 簡易水道に関すること。

ク 水質検査に関すること。

ケ 合併処理浄化槽に関すること。

コ 農林道の新設、改良、維持管理に関すること。

(決裁)

第12条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね、次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 特別職及び一般職の任免又は賞罰に関すること。

(4) 営利企業従事の許可に関すること。

(5) 異議の申立て、訴訟等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式に関すること。

(8) 重要な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 議会に議案を提出すること。

(11) 予備費の補充に関すること。

(12) 財産の取得及び処分に関すること。

(13) 町税の欠損処分に関すること。

(14) 滞納処分に関すること。

(15) 起債に関すること。

(16) 条例、規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。

(17) 告示、公告、指令、達並びに重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(18) 町の廃置分合、境界変更、字の区域及び名称に関すること。

(19) 重要な許認可に関すること。

(20) その他重要異例な事項

(副町長の専決事項)

第13条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長及び審議員の出張及び職員の県外出張に関すること。

(2) 職員の休暇願、欠勤届等、服務上の請願に関すること。

(3) 軽易な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。

(4) 職員の扶養家族の認定及び通勤手当支給の認定に関すること。

(5) 軽易な通知及び申請に関すること。

(6) 100万円以上の収入の調定に関すること。

(7) 見積額100万円未満の物件の購入、修繕及び不用品の処分(入札、契約及び検査を含む。)に関すること。

(8) 設計高100万円未満の工事又は委託業務の施行(入札、契約及び検査を含む。)に関すること。

(9) 100万円未満の支出負担行為に関すること。

(10) 100万円未満の支出命令に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第14条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の県内出張に関すること。

(2) 職員の超過勤務命令に関すること。

(3) 臨時の職員及び会計年度任用職員の休暇願、欠勤届等、服務上の請願に関すること。

(4) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。

(5) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(6) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(7) 物品出納命令に関すること。

(8) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定に関すること。

(9) 30万円未満の支出負担行為に関すること。

(10) 30万円未満の支出の命令に関すること。

(11) 30万円未満の収入の調定に関すること。

(12) 収入更正、支出更正に関すること。

(総務課長の専決事項)

第15条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 宿日直の割当てに関すること。

(2) 出勤簿、当直日誌に関すること。

(3) 保存文書の保管及び廃棄に関すること。

(4) 公用車に関すること。

(5) 100万円未満の収入の調定に関すること。

(6) 見積額50万円未満の物件の購入、修繕及び不用品の処分(入札、契約及び検査を含む。)に関すること。

(7) 設計高50万円未満の工事又は委託業務の施行(入札、契約及び検査を含む。)に関すること。

(8) 50万円未満の支出負担行為に関すること。

(9) 50万円未満の支出の命令に関すること。

(10) 給料、職員手当等、共済費、会計年度任用職員に係る報酬及び臨時的任用職員に係る賃金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 予算流用に関すること。

(政策企画課長の専決事項)

第16条 政策企画課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 観光広告に関すること。

(2) 広報の発行に関すること。

(3) 町勢に関すること。

(住民課長の専決事項)

第17条 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(2) 戸籍及び住民票の謄抄本の交付に関すること。

(3) 戸籍及び住民票の謄抄本の受付に関すること。

(4) 戸籍簿の閲覧に関すること。

(5) 人口動態報告に関すること。

(6) そ族昆虫駆除の執行に関すること。

(7) 土地、家屋の異動通知の受理に関すること。

(8) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。

(9) 課税物件の検査に関すること。

(10) 各税鑑札の発行に関すること。

(11) 納税通知書、納付書の発行に関すること。

(12) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。

(13) 地籍簿及び地籍図の保管に関すること。

(ほけん福祉課長の専決事項)

第18条 ほけん福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 救護及び救援物資の配給に関すること。

(3) 帰還者、未帰還者の調査に関すること。

(4) 予防接種の執行に関すること。

(5) 各種検診の執行に関すること。

(6) 葬祭扶助費の給付に関すること。

(農林水産課長の専決事項)

第19条 農林水産課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 作況調査の報告に関すること。

(2) 家畜の調査及び伝染病の防除に関すること。

(3) 水産物の調査及び報告に関すること。

(建設課長の専決事項)

第20条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 各種工事の監督に関すること。

(2) 土木工事及び建築工事の監督に関すること。

(3) 漁港工事の監督に関すること。

(4) 道路、橋りょう、河川、農林道、漁港及び公営住宅の管理に関すること。

(5) 簡易水道の管理に関すること。

(代決)

第21条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長がともに不在のときは、総務課長が町長の事務を代決する。

3 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、審議員及びその課長があらかじめ指名した班長がその事務を代決する。

5 前各項の規定によって代決した者は、執行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日規則第2号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和2年8月21日規則第13号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

津奈木町行政組織規則

平成30年3月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)