○つなぎ美術館の設置及び管理に関する規則

平成13年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、つなぎ美術館の設置及び管理運営に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 つなぎ美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、美術館への入館時間は、午後4時30分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 企画展及び企画特別展初日の前日並びに企画展及び企画特別展最終日の翌日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(職務)

第4条 条例第5条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員は、町長の命を受け、館務に従事する。

(2) 津奈木町職員の職の設置に関する規則(昭和54年規則第2号)に規定する職員は、同規則に規定する職名の職務を行う。

(入館等の制限)

第5条 町長は、美術館に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 美術館の施設若しくは設備又は美術館資料を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があるとき。

(観覧の手続)

第6条 美術館に展示されている美術作品等を観覧する者又はモノレールに乗車する者(以下「観覧者」という。)は、観覧券(条例第6条に規定する料金を表記した券)の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により観覧料を納入した者については、この限りでない。

(施設の使用許可)

第7条 条例第7条の規定により美術館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする初日の30日前から10日前までの期間につなぎ美術館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、つなぎ美術館使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(5) 許可を受けないで広告物の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(6) 酒気を帯びている者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者その他美術館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(8) 使用に係る施設内の秩序を保持するため、必要な措置を講ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示した事項

(観覧料等の返還)

第9条 条例第10条ただし書に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる割合に応じて、既に納入した観覧料及び使用料を返還するものとする。

(1) 観覧者及び使用者が自己の責めによらない理由で観覧又は使用できなかったとき。 全額

(2) 使用者が使用日前5日までに、使用の取消しを申し出たとき。 5割

2 前項の規定により返還を受けようとする者は、観覧券又は使用許可書を町長に返還しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(5) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(損傷の届出等)

第11条 入館者及び美術館の所蔵品の借受者は、所蔵品及び施設設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の損傷又は亡失が入館者又は借受者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

画像

画像

つなぎ美術館の設置及び管理に関する規則

平成13年3月30日 規則第3号

(平成13年3月30日施行)