○津奈木町職員の職の設置に関する規則
昭和54年1月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
2 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第6号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(役付職員の職)
本庁 | 出先機関 |
課長 | 園長 |
審議員 | |
課長補佐 | 保育士(参事) |
主幹 | |
副主幹 | |
班長 | |
参事 | |
課付 |
別表第2(第2条関係)
(一般職員の職)
本庁 | 出先機関 |
主事 | 保育士 |
技師 |
|
保健師 |
別表第3(第3条関係)
(その他の職員の職)
本庁 | 出先機関 |
職長 車庫長 運転手 一般技能員 用務員 労務作業員 調理作業員 |
別表第4(第4条関係)
(臨時の職)
臨時事務補助員
臨時技術補助員
臨時技能補助員
臨時労務補助員