○津奈木町職員の職の設置に関する規則

昭和54年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員(前条及び次条に掲げる職の職員を除く。)の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(臨時の職)

第4条 前2条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第6号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成8年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(役付職員の職)

本庁

出先機関

課長

園長

審議員

課長補佐

保育士(参事)

主幹

副主幹

班長

参事

課付

別表第2(第2条関係)

(一般職員の職)

本庁

出先機関

主事

保育士

技師

 

保健師

別表第3(第3条関係)

(その他の職員の職)

本庁

出先機関

職長

車庫長

運転手

一般技能員

用務員

労務作業員

調理作業員

別表第4(第4条関係)

(臨時の職)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

津奈木町職員の職の設置に関する規則

昭和54年1月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年1月13日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第6号
昭和62年12月23日 規則第6号
平成8年3月26日 規則第4号
平成15年6月25日 規則第13号
平成18年3月22日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第13号
令和4年12月15日 規則第22号