○つなぎ美術館の設置及び管理運営に関する条例

平成13年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美術館の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、美術に関する資料と郷土の歴史等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して町民の利用に供し、その知識及び教養の向上を図り、もって町民文化の振興に寄与するため、美術館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つなぎ美術館

津奈木町大字岩城494番地

(事業)

第4条 つなぎ美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 実物、標本、模型、文献、図表、写真、フィルムその他の美術館に関する資料(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 美術館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(4) 美術館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し頒布すること。

(5) 美術並びに歴史、民俗及び考古に関する展示会、講演会、講習会、映写会、研究会を開催すること。

(6) 町民等の文化活動に伴う展示発表のため会場を提供すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 美術館に必要な職員を置く。

(観覧料等)

第6条 美術館の展示作品等を観覧しようとする者又はモノレールに乗車しようとする者は、別表第1に定める観覧料等を納めなければならない。

2 観覧料等は、町の発行する観覧券又は納入通知書により納入しなければならない。

(使用許可)

第7条 美術館の施設で、別表第2に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設又はその設備をき損するおそれがあるとき。

(4) その他施設の設置目的に反するとき。

(使用料)

第8条 施設を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、第7条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公共の福祉のために、やむを得ない理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(観覧料等の返還)

第10条 既に納めた観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復の義務等)

第11条 美術館を利用する者は、その責めに帰すべき理由により施設設備及び作品、資料又は美術品等を滅失し、若しくは損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、費用を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

企画展示観覧料( )内はモノレール乗車料とのセット

企画特別展示観覧料

常設展示観覧料

個人

20人以上の団体

一般

500円(700円)

450円(650円)

所要経費を勘案して町長が定めた額

無料

高校・大学生

400円(600円)

350円(550円)

小学・中学生

300円(500円)

250円(450円)

モノレール乗車料は、往復300円、片道200円とする。

企画展示とは、1階展示室において町所蔵品を展示すること。

企画特別展示とは、1階展示室等において町所蔵品以外を特別に展示すること。

常設展示とは、3階展示室において町所蔵品を展示すること。

備考

1 本表の料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

2 専門学校・専修学校は、大学に準じて適用する。

3 就学前児童、町内に居住又は町内の学校に在籍する小学生及び中学生は、無料とする。

4 身体障害者及び介添者(1人のみ)は、無料とする。

5 町長が特に必要と認めた場合は、観覧料及びモノレール乗車料を変更することができる。

別表第2(第7条、第8条関係)

区分

一般展示室使用料

企画展示室使用料

常設展示室使用料

アトリエ使用料

観覧料等

無料

有料

無料

有料

無料

有料

非営利目的

営利目的

1日当たり

3,000円

4,000円

3,000円

4,000円

3,000円

4,000円

3,000円

4,000円

一般展示室、企画展示室、常設展示室、アトリエ等において、町長の許可を受けて物品の販売をする目的で使用する者については、町長が別に定める使用料とする。

備考

1 本表の料金には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

2 町長が特に必要と認めた場合は、一般展示室、企画展示室、常設展示室、アトリエ等の使用料を変更することができる。

つなぎ美術館の設置及び管理運営に関する条例

平成13年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)