○津奈木町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱

令和7年12月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、林業・木材産業の振興及び町民の定住促進を目的として、町産材を使用した住宅を建築する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町産材 町内において生産かつ製材された木材で、自己所有林、水俣木材市場及び芦北木材共販所又は山林所有者から購入し製材所等が町産材であることを証明した木材とする。

(2) 住宅 町産材を使用した木造住宅で、町内の工務店等が施工した住宅とし、集合住宅は含まないものとする。

(3) 構造材 土台、火打、管柱、通柱、間柱、梁、桁、大引、根太、筋かい、小屋束、母屋、棟木、垂木とする。

(4) 改築 住宅の全部又は一部を取壊し、新たに建築する部分に水周り(台所、風呂、トイレ)の全てを含む住宅建築をいう。

(5) 増築 既存住宅の一部を取壊し、又は取壊すことなく住宅の床面積を増加させる住宅建設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内において自ら居住するための住宅を建築する者及び建築後町内に定住する者で、町産材を使用し住宅を新築・改築・増築する者とする。

(補助の条件)

第4条 補助の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町産材を構造材として80%以上使用する住宅の新築・改築・増築とする。ただし、改装は対象外とする。

(2) 補助の対象となる床面積は、新改築66平方メートル以上、増築10平方メートル以上とする。

(3) 補助対象住宅が併用住宅の場合は、住宅部分の面積を対象とする。

(4) 補助対象住宅を施工する工務店等は、町内に住所を有するものとする。

(5) 住宅建築に関する他の補助事業と重複して、申請することはできない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りではない。

(6) 前号ただし書に定める補助金の額は、第5条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(7) 町税等を滞納していないこと。

(補助対象、補助金の額等)

第5条 補助対象、補助金の額等は、延べ床面積1平方メートル当たり6,000円(上限100万円)とする。床面積は1平方メートル未満を切捨てるものとする。

2 前項に規定する額に1,000円未満の額があるときには、その額を切捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は津奈木町木造住宅建築支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票又は建築後の定住確約書

(2) 納税証明書(申請者及び同居者の未納がない証明)

(3) 住宅の設計図(平面図・立面図・伏せ図)、構造材明細書

(4) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第7条 申請者は、規則第8条の規定による通知を受けた後、計画等の変更事由が生じたときは、津奈木町木造住宅建築支援事業補助金変更交付申請書(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

(事業の着手及び上棟報告)

第8条 申請者は、事業着手のときは津奈木町木造住宅建築支援事業着手報告書(様式第3号)を、補助対象住宅が上棟したときは津奈木町木造住宅建築支援事業上棟報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 製材所等が発行する町産材納入証明(数量が確認出来るもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象住宅が完成したときは、速やかに津奈木町木造住宅建築支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 写真(しゅん工・建築状況・軸組状況)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

津奈木町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱

令和7年12月1日 告示第70号

(令和7年12月1日施行)