○津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則

平成13年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農林漁業の振興を図るため、町内の団体等が行う事業に対する補助金等の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金(別に定めるものを除く。)

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、別に定める。

(事業実施計画の承認申請)

第4条 補助事業者が補助金等の交付を受けて事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に補助事業に係る事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)を添えてあらかじめ町長に提出するものとする。ただし、町長が必要がないと認めた事業については、この限りでない。

(事業実施計画の認定と補助金等の内示)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、審査の上適当と認めたときは、事業実施計画の認定を行い、その旨を補助事業者に通知するとともに、補助金等の内示を行うものとする。

2 事業実施計画が2年度以上にわたるものについては、前項の補助金等の内示は、補助事業実施の各年度において行うものとする。

(事業実施計画の内容等の変更)

第6条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の内容等について別に定める変更事由を生じたときは、事業実施計画変更承認申請書(様式第1号を準用する。)に補助事業に係る事業実施変更計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、審査の上適当と認めたときは、事業実施変更計画の認定を行い、その旨を補助事業者に通知するとともに補助金等の額に変更を生ずるときは、補助金等の変更内示を行うものとする。

(補助金等の交付申請)

第7条 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、町長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付することが適当であると認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、その旨を補助事業者に補助金等交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金等の交付条件)

第9条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(事業の内容変更)

第10条 補助事業者は、第8条の規定による通知を受けた後、その補助事業の内容等について別に定める変更事由を生じたときは、補助金等変更交付申請書(様式第5号)に補助事業に係る事業実施変更計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請の変更内容が適当と認めたときは、その承認をすることができる。

3 町長は、前項の規定により変更の承認をした場合は、補助金等の交付の決定額に変更を生ずるときは補助金等変更交付決定通知書(様式第6号)により、変更を生じないときは事業計画変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、前3条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができなくなった場合

(3) 補助事業者がその責めに帰する事情によらないで、補助事業を遂行することができなくなった場合

3 町長は、第1項の処分をした場合は、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(工事の着工及び完成報告)

第13条 補助事業者は、工事の伴うものについては、工事に着工したときは工事着工報告書(様式第8号)を、工事が完成したときは工事完成報告書(様式第8号を準用する。)を直ちに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに事業実績報告書(様式第9号)に次の書類を添え、町長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支精算書(様式第3号を準用する。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、第14条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業を適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対し指示するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第17条 補助事業者は補助金等の額の確定を受け、補助金等の請求をしようとするときは、補助金等請求書(様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第12号)前項の書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当と認めるときは補助金等の交付の決定額の範囲内において補助金等を交付することができる。

(決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令等又は町長の指示に違反したとき。

(3) 補助金等の交付について虚偽の申請又は報告若しくは故意により事業の遂行を著しく遅延したとき。

2 前項の規定は、第15条に規定する補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、前2項の規定により取消しをした場合は、その旨補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金等の交付がされているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、第15条に規定する補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者は、第18条第1項の規定による取消しに関し、前条の規定により返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金等の返還が命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限等)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する財産については、別に定める期間、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(立入検査等)

第22条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は職員による帳簿書類及びその物件等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の保管)

第23条 補助事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を別に定める期間、整備し、保管しなければならない。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年度事業分から適用する。

(農林水産関係補助金交付規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 津奈木町土地改良事業補助金交付規則(昭和32年規則第10号)

(2) 津奈木町農業生産総合振興事業補助金交付規則(昭和54年規則第9号)

(3) 津奈木町水産業補助金交付規則(昭和32年規則第12号)

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津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則

平成13年3月26日 規則第1号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成13年3月26日 規則第1号