○津奈木町土地改良事業補助金交付要綱

令和7年5月21日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町土地改良事業の実施に関し津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年津奈木町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 本事業の対象事業は次のとおりとする。

(1) かんがい排水施設の新設・改良

(2) 農業用道路の新設・改良

(3) 農道舗装

(4) 区画整理

(5) 圃場整備後処理事業(補助事業完了後3ヶ年とする。)

(6) その他農用地の保全又は利用上必要な施設等

2 農業用道路とは、農業の用に供する道路で幅員1.2メートル以上の道路をいう。ただし、支障物件等により他に適当な路線がなく、やむを得ないもの及び町長が認めた場合は、この限りではない。

3 事業が維持修繕的要素の強い軽微な工事と判断されるものについては、該当しない。

4 農業振興地域整備計画区域内の事業を優先して採択するものとする。

5 施工者は、担当係員の指揮監督に従い、設計書類に基づいて忠実に工事の実施を図らなければならない。工事が疎漏であり又は出来形が不足を生じた場合には、第6条の規定にかかわらず、町費負担金の減額又は交付の取り消しをすることがある。

6 第1項に掲げる事業の完成後、路線の変更、改修等を行う場合は、あらかじめ担当課と協議を行うものとする。

(事業の実施)

第3条 前条の事業を実施しようとする場合は、次の条件を具備していなければならない。ただし、町長が特に認めた者については、この限りではない。

(1) 受益面積がおおむね1ヘクタール以上であること。

(2) 受益者が2人以上であること。

(3) 事業費が200万円以下であること。

(事業の申請)

第4条 当該事業を実施しようとする受益代表者(以下「申請者」という。)は、津奈木町土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(用地等の処理)

第5条 当該事業の用地及び事業に関する地上物件の補償並びに買収については、申請者において処理するものとする。

(事業費の負担割合)

第6条 負担割合は、予算の範囲内において次に定めるとおりとする。

(1) 農道舗装について自主施工に関しては原材料費、重機借上料等に90パーセントの率を乗じた額以内、業者施工に関しては町内業者が実施した工事費に70パーセントの率を乗じた額以内を負担する。ただし、1申請につき生コンクリート60立方メートルを上限とする。

(2) 国県補助を受けて実施した圃場整備後処理工事については、当該補助事業に係った受益者分担金の率を除いた額を負担するものとする。

(3) それ以外の事業については、町内業者が実施した工事費に70パーセントの率を乗じた額以内を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

津奈木町土地改良事業補助金交付要綱

令和7年5月21日 告示第43号

(令和7年5月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年5月21日 告示第43号