○津奈木町乗合タクシー利用料無償化経費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町乗合タクシー無料回数券交付事業実施要綱(令和7年告示第32号)に基づき実施する事業(以下「無償化事業」という。)を推進するため、津奈木町予約型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行事業者(以下「運行事業者」という。)に対し、無償化に伴う利用料相当額を補填するために、津奈木町乗合タクシー利用料無償化経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、乗合タクシーの運行主体となる運行事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、無償化事業に伴う利用者の利用料相当額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする運行事業者は、津奈木町乗合タクシー利用料無償化経費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び確定を行う。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示又は条件を付することができる。
(変更等の承認)
第6条 交付決定者は、交付申請書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、津奈木町乗合タクシー利用料無償化経費補助金変更等申請書(様式第3号)を遅滞なく町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、請求書を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




