○津奈木町乗合タクシー無料回数券交付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の心身障害者(児)及び妊産婦の積極的な社会参加及び健康増進に寄与することを目的として、津奈木町予約型乗合タクシー運行事業実施要綱(平成27年告示第43号)に基づき実施する津奈木町予約型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の無料回数券を交付することに関し、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 無料回数券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で、その等級が1級又は2級の者
(2) 熊本県から知的障害者福祉手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、その等級がA1又はA2の者
(3) 熊本県から精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者で、その等級が1級の者
(4) 母子保健法(昭和40年法律第41号)第6条第1項に定める妊産婦
(使用可能な運行範囲)
第3条 無料回数券の使用可能な運行範囲は、乗合タクシーの運行範囲とする。
(1) 第2条第1号に定める者にあっては、身体障害者手帳とする。
(2) 第2条第2号に定める者にあっては、療育手帳とする。
(3) 第2条第3号に定める者にあっては、精神障害者保健福祉手帳とする。
(4) 第2条第4号に定める者にあっては、母子健康手帳とする。
3 町長は、無料回数券を交付した場合、津奈木町乗合タクシー無料回数券交付記録簿(様式第3号)に必要事項を記入し、交付状況を管理するものとする。
(交付)
第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、遅滞なく無料回数券を交付するものとする。
2 同一の者が、無料回数券を保持している期間内に、二重に申請を行い、交付を受けたことが発覚した場合、無料回数券の返還を求めることができる。
2 使用者は、証明書又は無料回数券を携帯せずに乗合タクシーに乗車した場合、通常の運賃を支払わなければならない。この場合、前項ただし書き規定する付き添い者も運賃を支払わなければならない。
3 乗合タクシー運行事業者は、使用者以外の者が証明書を提示し、又は無料回数券を使用していることが発覚した場合、通常の運賃を請求できるものとする。
2 再交付を行うことができる回数に上限は設けないものとする。
(利用制限)
第8条 使用者は、無料回数券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。無料回数券を他人に譲渡し、又は貸与した場合、町長は使用者に対し、無料回数券の返還を求めることができ、使用者はこれに従わなければならない。
2 前項の規定により無料回数券を返還した者については、それ以後、無料回数券の交付申請及び再交付申請を行うことができない。
(返還等)
第9条 使用者が転出等の理由により、第2条に規定する要件を満たさなくなった場合、又は無料回数券を使用しなくなった場合には、使用者又は使用者に代わって無料回数券を管理する立場となった者は、速やかに無料回数券を町長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



