○津奈木町予約型乗合タクシー運行事業実施要綱
平成27年9月4日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、地域内における公共交通の利便性向上を図るため、津奈木町予約型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行事業実施に関し必要な事項を定め、もって町民にとって暮しやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 乗合タクシーの事業主体は津奈木町とする。ただし、町長は適切と認める法人等に事業を委託することが出来る。
2 前項の事業の委託を受けた法人等は、目的達成のため、誠実に事業を実施しなければならない。
(運行範囲)
第3条 乗合タクシーの運行範囲は、本町の区域内及び水俣市の特定施設(水俣市総合医療センター及び岡部病院)とする。
(運行時間等)
第4条 乗合タクシーの運行時間は、別表第1のとおりとする。
(運休日)
第5条 乗合タクシーの運休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に運休日とすることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日まで
(運行車両)
第6条 運行車両は、10人乗りのジャンボタクシー2台とする。
(利用手続等)
第7条 乗合タクシーを利用しようとする者は、津奈木町予約型乗合タクシー利用登録申込書(別記様式)を提出し、利用登録をしなければならない。
2 前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適当であると認める場合には、登録を行う。
4 利用者は、乗車日の7日前(運休日を除く。)から希望する運行便の30分前までに、希望する運行便及び乗降場所を予約センターへ電話により申込まなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、午前8時台便及び午前9時台便については、希望する運行便の前日の受付締め切り時間までに予約を申込まなければならない。
6 第4項の予約センターの受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(利用料)
第8条 乗合タクシーに係る利用料は別表第2に定める額とする。
(利用制限)
第9条 乗合タクシーの運行に際し、次の各号のいずれかに該当する者に乗車を拒否し、又は、下車させることができるものとする。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)その他法令により持ち込みが制限又は禁止されている物品を携帯する者
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はその恐れのある者
(3) 乗務員の支持に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(報告義務)
第10条 委託を受けた事業者は、この業務において事故が発生した場合は、迅速かつ的確に対応し、町長に速やかに報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定に基づく利用者登録その他準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年1月27日告示第4号)
この告示は、令和5年1月27日から施行し、改正後の津奈木町予約型乗合タクシー運行事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
町内運行便(運行時間) |
午前8時台便 |
午前9時台便 |
午前10時台便 |
午前11時台便 |
午後0時台便 |
午後2時台便 |
午後3時台便 |
午後5時台便 |
特定施設送迎便(運行時間) |
午前8時台便(病院行き) |
午前9時台便(病院行き) |
午前11時台便(病院発) |
午後0時台便(病院発) |
午後2時台便(病院発) |
別表第2(第8条関係)
運行区域 | 料金 |
津奈木町内 | 1回乗車 300円 |
津奈木町内―水俣市の特定施設 | 1回乗車 500円 |
備考 未就学児、乳幼児は無料とする。