○津奈木町果樹等肥料高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 近年の肥料価格の高騰に伴い採算性が悪化している津奈木町内の農業者(以下「農業者」という。)の窮状に鑑み、農家経営の安定と農産物の安定供給を維持・確保するため、あしきた農業協同組合が実施する購買事業における農業用肥料の販売において、農業者の負担を緩和するため、あしきた農業協同組合が負担した肥料高騰に係る経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この要綱で定める補助事業者は、あしきた農業協同組合とする。

(補助対象経費)

第3条 第1条に規定する補助金の補助対象経費及び補助額は、別表に定める補助対象作物に係る補助対象肥料に要する経費の基準単価と実売価格との差額の7割以内とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則第7条に定める補助金等交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、町長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助事業者は、津奈木町農林漁業振興補助金実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月2日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町果樹等肥料高騰対策事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象作物

補助対象肥料及び基準単価

あしきた農業協同組合が推奨している基幹作物及び品種

(果樹)

・果樹専用842

1,703円

・熊本果樹3号

2,263円

・バイオノ有機

2,712円

・鮮魚ぼかし海皇

2,777円

・オール有機66号

2,454円

・熊本果樹4号

2,113円

・新有機中晩柑一発肥料

3,424円

・無機中晩柑一発肥料

4,009円

・新ロングステージD

3,216円

(サラダ玉ねぎ)

・サラたまちゃん194

3,745円

・エンリッチケイカル粒60号

1,499円

・重焼燐ミックス

2,119円

様式 略

津奈木町果樹等肥料高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第29号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年4月1日 告示第29号
令和7年10月2日 告示第61号