○つなぎ暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年5月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、つなぎ暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の決定)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、許可することについて適当であるか否かの決定を行うものとする。
(使用料の減免)
第4条 町長は次に掲げる場合には、条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催、又は共催する事業の用に供すると認められる場合
(2) 町が後援する事業の用に供すると認められる場合
(3) 町長が特に必要と認められる場合
(使用料の納付)
第5条 条例第8条の使用料は、最終使用日から1週間以内に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(明渡し)
第6条 使用期間の終了又は解除によりお試し住宅を明け渡す場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、お試し住宅を原状回復しなければならない。
2 町長は、第1項の規定による原状回復の内容及び方法について使用者と協議するものとする。
(行為の制限)
第7条 使用者は、施設及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の製造又は販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 事業又は営業を行うこと。
(3) 興行、展示会その他これに類する催しを開催すること。
(4) 文書、図書その他印刷物を掲示し、又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(6) 公の選挙に関し、特定の候補者若しくは政党を支持し、又はこれに反する等の政治的活動その他これに類する行為をすること。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 申請書に記載された使用者以外の者を宿泊させること。
(9) 本物件の全部又は一部を転貸、又はその権利を譲渡すること。
(10) 動物を飼育すること。
(11) 本物件の模様替え又は増改築をすること。
(12) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為
(13) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用にふさわしくない行為をすること。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠する等施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 施設、設備、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。お試し住宅の敷地内を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(3) お試し住宅周りの除草、清掃を適宜行い、お試し住宅の敷地内を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) お試し住宅の入居期間が満了したときは、直ちにお試し住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用に関し、町長が必要と認める事項
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、お試し住宅及び設備等を滅失又は毀損させたときは、つなぎ暮らしお試し住宅毀損(滅失)等報告書(様式第6号)により、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。
(職員の立入り等)
第10条 町長は、使用期間中にお試し住宅の管理上必要がある場合は、当該使用者の承諾を受け、当該職員をお試し住宅に立ち入らせ、調査を行わせることができる。ただし、災害等緊急かつやむを得ないときは、この限りではない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





