○つなぎ暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例
令和5年9月8日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、つなぎ暮らしお試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 お試し住宅は、津奈木町への移住希望者に対し、町での生活を体験できる機会を提供するとともに、町事業に関連して実施される交流プログラム等による地域住民等との交流の場とすることで、町への移住・定住の促進及び町の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 棟数 | 戸数 |
つなぎ暮らしお試し住宅 | 津奈木町大字小津奈木2114番地41 | 2棟 | 4戸 |
津奈木町大字小津奈木2114番地9 | 1棟 | 1戸 |
(休館日)
第4条 お試し住宅の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 前項に規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第5条 お試し住宅を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 現に町外に住所を有する者で、町内への移住を希望している者
(2) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流をもてる者
(3) 津奈木町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者、又は暴力団員と密接関係者でない者
3 町長は、第1項の許可をする場合において、お試し住宅の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、お試し住宅の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) お試し住宅の運営上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用期間)
第7条 お試し住宅の使用期間は原則として3日以上30日以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 使用期間は、連続する日により算定することとする。
(使用料)
第8条 お試し住宅の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める事項
(使用者の遵守義務)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) お試し住宅を善良な状態に保つよう注意を持って使用すること。
(2) 周辺住民と友好的に日常生活を送ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第12条 使用者は、お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法律により禁止されている行為
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認める行為
(3) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がふさわしくないと認める行為
2 前項の規定により使用者に生じた損害に対しては、町はその責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、故意又は過失によりお試し住宅及びその設備を破損するなど、その後の施設使用に支障が生じたとき等は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事故責任)
第15条 町長は、お試し住宅が町の責めに帰すべき事由により安全性を欠いているときを除き、お試し住宅内及び敷地内で発生した事故に対して、その責を負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
お試し住宅使用料 | 日額1,100円 |
1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。
2 使用料には、光熱水費を含むものとし、使用期間中の食費その他必要となる経費等は使用者負担とする。
3 使用日数には退去日を含む。