○津奈木町消防団機能別団員に関する規程
令和7年3月19日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、津奈木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成8年条例第19号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する機能別団員について必要な事項を定めるものとする。
(機能別団員の種類)
第2条 機能別団員の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 災害対応隊
(2) ラッパ隊
(1) 災害対応隊 各分団所属の団員とする。
(2) ラッパ隊 団本部所属の団員とする。
(機能別団員の職務)
第3条 機能別団員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 災害対応隊 消火活動時の後方支援活動や災害警戒及び対応活動又は消防団長が特に必要と認めた活動。
(2) ラッパ隊 消防団各種訓練及び行事でのラッパ吹鳴に関すること。
2 機能別団員は、前項各号の職務について各所属分団長等の指示の下に活動する。
3 消防団長は、機能別団員を任命するにあたり、教養及び消防活動において必要な基礎的技術を修得させるものとする。
4 機能別団員は、基本団員が行う各種活動に参加することができる。
(機能別団員の活動区域)
第4条 機能別団員の活動区域は、次の各号のとおりとする。
(1) 所属する分団及び隣接する分団の管轄区域
(2) 消防団長が特に必要と認めた区域
(退職功労金)
第5条 機能別団員は、退職消防団員消防功労金支給条例(平成8年条例第20号。)の対象としない。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。