○退職消防団員消防功労金支給条例

平成8年3月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、津奈木町消防団員(以下「団員」という。)として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、退職団員に消防功労金(以下「功労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(功労金の支給額)

第2条 功労金は、団員として、20年以上勤続して退職した者に支給する。

2 功労金は、20万円とし、勤続年数20年を超える1年につき1万円を加算した額とする。

(勤続年数の算定)

第3条 勤続年数については、その者が団員であった期間を通算するものとする。ただし、通算した期間に1年に満たない期間がある場合は、切り捨てるものとする。

(遺族の範囲)

第4条 団員が死亡退職となった場合においては、団員の遺族又は被扶養者に対し、功労金を支給する。

(功労金の支給の制限)

第5条 功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、功労金を支給することが不適当と認められる者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

退職消防団員消防功労金支給条例

平成8年3月26日 条例第20号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成8年3月26日 条例第20号