○津奈木町入学祝金支給条例施行規則

令和7年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町入学祝金支給条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給資格)

第2条 条例第4条の規定による支給対象者が、第3条に定める申請期限までの間に次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を喪失するものとする。

(1) 当該児童生徒等が死亡したとき。

(2) 新入学児等及びその保護者が町内に住所を有しなくなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(支給の申請)

第3条 条例第5条の規定による祝金を受給しようとする者は、津奈木町入学祝金支給申請書を当該年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請において、やむを得ない事情があると認めるときは、申請受付期間を延長することができる。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、入学祝金の支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(町税等滞納者に対する措置)

第5条 条例第4条第1項第2号に規定する公租公課等は、別表に定める。

2 町長は、別表に掲げる町税等の滞納を理由に却下通知を受けた者が、その年の年度末までに町税等を完納したときは、祝金を支給することができるものとする。

(譲渡等の禁止)

第6条 支給対象者は、祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保にしてはならない。

(書類の様式)

第7条 この規則に定める書類の様式は、町長が別に定める。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

町税

町県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

保険料

介護保険料

使用料

町営住宅使用料

水道使用料

奨学金

奨学金償還金

津奈木町入学祝金支給条例施行規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)