○津奈木町入学祝金支給条例施行規則
令和7年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町入学祝金支給条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該児童生徒等が死亡したとき。
(2) 新入学児等及びその保護者が町内に住所を有しなくなったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(支給の申請)
第3条 条例第5条の規定による祝金を受給しようとする者は、津奈木町入学祝金支給申請書を当該年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請において、やむを得ない事情があると認めるときは、申請受付期間を延長することができる。
(支給の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、入学祝金の支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(町税等滞納者に対する措置)
第5条 条例第4条第1項第2号に規定する公租公課等は、別表に定める。
2 町長は、別表に掲げる町税等の滞納を理由に却下通知を受けた者が、その年の年度末までに町税等を完納したときは、祝金を支給することができるものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 支給対象者は、祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保にしてはならない。
(書類の様式)
第7条 この規則に定める書類の様式は、町長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
町税 | 町県民税 |
固定資産税 | |
軽自動車税 | |
国民健康保険税 | |
保険料 | 介護保険料 |
使用料 | 町営住宅使用料 |
水道使用料 | |
奨学金 | 奨学金償還金 |