○津奈木町入学祝金支給条例

令和7年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童生徒が小学校、中学校及び高等学校等に入学する際に子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童生徒の健全な育成を支援するとともに、本町への定住を促進するため、小中高等学校等入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新入学児等 学校等に1年生として入学し、第5条に規定する交付申請時点で引き続き在学している者をいう。

(2) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校及び高等専修学校をいう。

(3) 小学校等 学校等のうち、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学校部をいう。

(4) 中学校等 学校等のうち、中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学校部及び中等教育学校の前期課程をいう。

(5) 高等学校等 学校等のうち、高等学校、特別支援学校の高等部、中等教育学校の後期課程、高等専門学校及び高等専修学校をいう。

(6) 保護者 対象となる児童生徒の父及び母又は当該児童生徒の生計を維持している養育者をいう。

(7) 基準日 学校等に入学する年の4月1日をいう。

(入学祝金の額)

第3条 入学祝金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を支給する。

(1) 小学校等入学祝金 児童1人につき5万円

(2) 中学校等入学祝金 生徒1人につき5万円

(3) 高等学校等入学祝金 生徒1人につき5万円

(支給対象者)

第4条 入学祝金の支給対象者は、新入学児等の保護者であって次に掲げる者とする。

(1) 当該年度の基準日において、新入学児等及びその保護者が本町の住民基本台帳に記録されおり、かつ、入学後も継続して町に住所を有することが見込まれること。

(2) 公租公課等を滞納していない者。

(3) 同一世帯員のいずれかが、津奈木町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。

(支給申請)

第5条 入学祝金の支給を受けようとする者は、町長が指定する日までに申請しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(入学祝金の返還)

第7条 町長は、入学祝金の支給を受けた者が偽りその他不正な行為により前条に定める支給を受けたと認められるときは、既に支給した入学祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

津奈木町入学祝金支給条例

令和7年3月19日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月19日 条例第2号