○津奈木町小規模基盤整備事業補助金交付要綱
令和6年8月23日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の果樹振興及び果樹農家の担い手確保を図ることを目的に、津奈木町小規模基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号(以下「規則」という。))に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模基盤整備」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内の平坦地・緩傾斜地を基準とし、田・畑や遊休地等の活用を含めて50aから3haの面積に集積して整備する果樹園地とする。
(2) 次代につながる果樹産地づくり支援事業に基づき、熊本県の承認を得た産地の将来像づくり計画で位置づけられた集積基盤整備であることとする。
(3) 農地中間管理機構を介した農地集積を伴うこととする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、次の各号のとおりとする。
(1) 果樹産地協議会
(2) 農業者の組織する団体
(3) 農業協同組合
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、果樹園地の小規模基盤整備であって、次代につながる果樹産地づくり支援事業に採択された事業とする。
(補助率等)
第5条 補助対象事業(一団地あたり)の補助率及び補助の上限は、次の各号のとおりとする。
(1) 総事業費から県補助金額を差し引いた残額の2分の1以内
(2) 上限額は別表のとおりとする
(事業の推進)
第6条 事業の実施に当たっては、補助事業者、行政、農業関係団体等の各機関が相互の連携に努め、事業の円滑な推進を図るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
一団地当たりの補助上限額
1カ所あたりの面積 | 金額(定額) |
50a~ | 500千円 |
1ha~ | 1,100千円 |
1.5ha~ | 1,720千円 |
2ha~ | 2,400千円 |
2.5~3.0ha | 3,000千円 |