○つなぎ文化センター条例施行規則

令和6年9月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、つなぎ文化センター条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 つなぎ文化センターの休業日は、毎年12月29日から翌年1月3日及び毎週月曜日とする。

2 津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、別に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(使用申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受ける場合は、使用日の6ケ月前から7日前までに、つなぎ文化センター使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 商業行為を行う場合は、前項の許可申請書につなぎ文化センター商業行為許可申請書を併せて教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の変更)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可に係る事項を変更しようとするときは、改めて前条の手続きを行わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用者が条例第6条第1項に該当するときは、使用者にその内容を通知し、使用許可の取り消し又は許可条件の変更等を使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(使用期間)

第6条 使用期間は、同一の使用者につき、引き続き5日を超えることはできない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用期間を変更することができる。

(使用料金の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料金(冷暖房料金は、原則除く。)を減額又は免除することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が使用するとき 全額免除

(2) 町内の保育園、小学校及び中学校が教育活動の一環として使用するとき 全額免除

(3) 教育委員会が事務局をしている協会等が主催する行事に使用するとき 全額免除

(4) 公民館活動に地域住民の相当数が参加し使用するとき 全額免除

(5) 公共的団体が総会などの会議に使用するとき 5割減免

(6) 学校教育、社会教育及び社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに使用するとき 5割減免

(7) その他町長が特に減免の必要を認めたとき 町長が認めた割合

2 前項の使用料金の減免を受けようとする者は、許可申請書と同時につなぎ文化センター使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(様式)

第8条 この規則に定める様式は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、つなぎ文化センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

つなぎ文化センター条例施行規則

令和6年9月27日 教育委員会規則第9号

(令和6年9月27日施行)