○つなぎ文化センター条例

平成15年6月19日

条例第17号

(設置)

第1条 町民の文化と福祉の向上を図るため、文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つなぎ文化センター

津奈木町大字岩城1588番地2

(事業)

第3条 つなぎ文化センター(以下「文化センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化事業の主催及び貸館事業

(2) 町民の教養及び文化の向上のための事業

(3) 町民の健康及び体力の増強に関する事業

(4) その他町長が文化センターの設置目的を達成するために必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 文化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は使用者に対し必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(使用時間)

第7条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用料金)

第8条 文化センターの使用については、使用者から使用料金を徴収する。

2 使用料は、別表に定めるとおりとする。

3 使用料は、許可を受けたとき納入しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。

(使用料金の減免)

第9条 町長は、公用又は公共用のため、文化センターを使用するとき、又は町長が特に必要があると認めるときは、使用料金を減免することができる。

(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、文化センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、文化センターの使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、自己の負担において直ちに文化センターを原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、文化センターの施設又は附属設備を毀損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理運営)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、管理運営に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第13条の2 指定管理者を指定する手続については、津奈木町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第19号)の規定による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

つなぎ文化センター使用料金


入場料区分

使用者区分

基本料金

(9時~17時)

基本料金

(17時~22時)

冷暖房料金

音楽ホール

入場料を徴収しない及び1,000円以下

町内使用者

1,610円

2,250円

2,140円

町外使用者

2,250円

2,680円

2,140円

1,000円を超え2,000円以下

町内使用者

2,440円

3,300円

2,140円

町外使用者

3,300円

4,030円

2,140円

2,000円を超え3,000円以下

町内使用者

2,730円

3,720円

2,140円

町外使用者

3,700円

4,520円

2,140円

3,000円を超える入場料

町内使用者

3,040円

4,110円

2,140円

町外使用者

4,110円

5,020円

2,140円

会議室

(研修室)

全室使用

町内使用者

430円

650円

860円

町外使用者

650円

860円

860円

半分使用

町内使用者

220円

330円

430円

町外使用者

330円

430円

430円

相談室

町内使用者

120円

220円

430円

町外使用者

220円

330円

430円

教養文化室(和室)

町内使用者

430円

540円

430円

町外使用者

540円

650円

430円

ステージ

町内使用者

430円

650円

860円

町外使用者

650円

860円

860円

ロビー

町内使用者

220円

330円

860円

町外使用者

330円

440円

860円

備考

1 料金はいずれも1時間当たり

2 商行為使用料金は基本料金×2倍とする。

3 この使用料金は消費税を含む。

つなぎ文化センター条例

平成15年6月19日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)