○津奈木町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和6年3月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施日)

第2条 学校給食を実施する日は、学校長が定める。

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条第2項の規定により定める学校給食費の額は、別表第1の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 学校給食費負担者が一の年度において納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)は、別表第1に定める1食当たりの額に年間学校給食実施回数を乗じて得た額とする。

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費負担者は、別表第2に定める期別ごとに、別表第1に定める学校給食費の月額を納入しなければならない。

2 別表第2の第11期の学校給食費については、第6条の規定により年間納付額を調整し得た額とする。

(学校給食費の納付期限)

第5条 条例第6条の規則で定める日は、別表第2の左欄に掲げる期別及び同表の中欄に掲げる対象月等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(学校給食費の調整)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、年間納付額の算定に関し、必要な調整を行うことができる。

(1) 学校給食の提供を受ける児童等が病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間、学校給食の提供を受けることができなかったとき(学校給食費負担者が事前に学校給食センターに届け出ている場合に限る。)

(2) 児童等が食物アレルギーその他の理由(前号に該当する場合を除く。)により学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき(学校給食費負担者が事前に学校給食センターに届け出ている場合に限る。)

(3) 児童等が年度の途中で町外へ転校したことにより学校給食の提供を受けることができなくなったとき。

(4) 感染症防止対策のための臨時休業、災害その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(督促)

第7条 条例第7条の規定による督促は、納付期限後20日以内に行うものとする。

(学校給食費の減免)

第8条 条例第8条の規定による学校給食費の減免は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害等により学校給食費負担者に学校給食費を納付する資力がないと認められる場合 全額免除

(2) 前号に掲げるもののほか町長が特別の事情があると認める場合 町長が認める額

2 減免を受けようとする学校給食費負担者は、学校給食費減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、学校給食費減免決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により減免の決定を受けた学校給食費負担者は、第2項の規定により提出した申請書に記載した事項に変更が生じたときは、学校給食費減免状況変更届を速やかに町長に提出しなければならない。

5 町長は、第3項の規定により減免の決定を受けた学校給食費負担者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更し、学校給食費減免取消決定通知書又は学校給食費減免変更決定通知書により当該学校給食費負担者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請又は届出により減免の決定を受けたとき。

(2) 前項の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(書類の様式)

第9条 この規則に定める書類の様式は、別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年度学校給食費から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

学校給食費の額

1食当たり

月額

小学校の児童及び教職員及び同等の学校給食の提供を受ける者

250円

4,400円

中学校の生徒及び教職員及び同等の学校給食の提供を受ける者

300円

5,300円

学校給食センターの職員及び同等の学校給食の提供を受ける者

250円

5,000円

別表第2(第4条関係)

期別

対象月等

納付期限

第1期

4月

4月末日

第2期

5月

5月末日

第3期

6月

6月末日

第4期

7月

7月末日

第5期

8月及び9月

9月末日

第6期

10月

10月末日

第7期

11月

11月末日

第8期

12月

12月28日

第9期

1月

1月末日

第10期

2月

2月末日

第11期

3月及び調整

3月末日

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令和6年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月26日施行)