○津奈木町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和6年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が設置する学校における学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費に要する経費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者、その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 津奈木町立学校設置条例(昭和49年条例第27号)に規定する学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の無償化)

第5条 第2条第3号に規定する保護者については、前条第1項の規定にかかわらず、学校給食費を徴収しない。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日(以下「納付期限」という。)までに納付しなければならない。

(督促及び延滞金)

第7条 町長は、納付期限までに学校給食費を納付しない学校給食費負担者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

2 学校給食費負担者は、納付期限後に学校給食費を納付する場合においては、当該学校給食費に延滞金の額を加算して納付しなければならない。

3 督促及び延滞金の額の計算については、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和54年条例第7号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(学校給食費の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津奈木町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和6年3月19日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)