○津奈木町漁具購入事業補助金実施要綱
令和6年3月26日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、津奈木町内における漁業者の高齢化や担い手不足などによる、労働力の負担及び経済的負担を軽減し、漁業の継続的な経営と地域水産業の振興を図ることを目的とした漁具を購入する漁業者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することとし、当該補助金の交付について津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象者及び対象経費等は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。
(1) 同一年度において、既に同一世帯員又は同一法人が、この補助金の交付申請をし、又は交付決定を受けているとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町漁具購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、津奈木町漁具購入事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに津奈木町漁具購入事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(別表)(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
津奈木漁業協同組合 正組合員 | 漁網、ロープ等漁具購入に要する経費 (消耗品に類する物を対象とし、機械等の購入費用は対象外とする。) | 1/2以内 | 補助金上限 :30万円 補助金下限 :3万円 |
津奈木漁業協同組合 准組合員 | 補助金上限 :10万円 補助金下限 :3万円 |