○津奈木町赤潮被害緊急対策事業補助金交付要綱
令和6年1月15日
告示第79号
(目的)
第1条 令和5年発生の赤潮により大規模な被害を受けた養殖業者の速やかな事業再建を促し、養殖業の早期回復を図るために実施する事業に関し、津奈木町赤潮被害緊急対策事業(以下「本事業」という。)を適正に実施し、補助金交付事務を適正に処理するため、熊本県補助金等交付規則(昭和56年熊本県規則第34号。)及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項、熊本県赤潮被害緊急対策事業実施要領、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(事業内容等)
第2条 本事業の事業内容、補助事業者及び補助率は別表第1のとおりとする。
(中間魚等購入の採択基準)
第3条 本事業において対象となる魚介類及び補助の要件は別表第2のとおりとする。
(事業の推進)
第5条 津奈木漁業協同組合は、本事業の円滑かつ的確な実施に努めるとともに、中間魚等の供給を受けた養殖業者の経営の維持に関して、適正な指導等を行うものとする。
2 町は、補助事業者として、津奈木漁業協同組合による本事業の適正な推進が図られるよう指導するとともに、事業実施後の効果の把握に努めるものとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月6日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業内容 | 補助事業者 | 補助率 |
1 中間魚等購入支援 町が漁業協同組合を経由して行う、赤潮被害を受けた養殖業者等に対する支援に要する経費のうち、次に掲げるものについて補助を行う (1) 中間魚等購入 赤潮被害を受けた養殖業者がへい死した養殖魚介類(養殖共済対象魚介類に限る)に代えて購入する中間魚等の購入費及び運搬費の補助に要する経費 ※中間魚の魚種毎の購入費用から生産費相当額(購入費用に対して参考資料1に示す魚種毎の生産費相当割合を乗じた額)を控除した額を補助対象経費として算出。 ※中間魚の購入数量は、津奈木町に報告のあった赤潮被害によるへい死数量以下とし、購入金額は被害金額以下とする。ただし、へい死した養殖魚等と異なる魚種の中間魚等を購入する場合(以下、魚種転換という。)は、上記にかかわらず、被害尾数に参考資料2に示す係数を乗じた購入数量を上限とする。同様に、種苗を購入する場合は被害尾数に参考資料3に示す係数により割り戻した購入数量を上限とする。 | 津奈木漁業協同組合 | (1)2分の1以内。 |
(2) 漁業協同組合が行う事業実施に要する事務費の補助に要する経費 | (2)2分の1以内。 |
別表第2(第3条関係)
1 対象となる魚介類及び補助の要件 町が行う補助のうち、以下の要件に該当するもの。 | |||
対象となる魚介類 | 補助の要件 | ||
かんぱち、しまあじ | 補助を受ける養殖業者の被害数量(各年級群)が養殖数量(同年級群)の15%以上であること。 | ||
まだい | 補助を受ける養殖業者の被害数量(各年級群)が養殖数量(同年級群)の30%以上であること。 | ||
かわはぎ、はまち、とらふぐ、くろまぐろ | 補助を受ける養殖業者の被害数量(各年級群)が養殖数量(同年級群)の60%以上であること。 | ||
2 補助を受けることができる事業者は以下の3点を満たす者とする。(様式第1号その2) (1) 赤潮の発生に対して、餌止めや赤潮防除剤の散布等の被害回避のための適正な対応を行ったこと。 (2) 次年度に養殖するすべての魚について、養殖共済に加入すること。 (3) 漁業経営セーフティネット構築事業に加入すること。 |