○津奈木町立学校設置条例

昭和49年6月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(町立学校の名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

校舎等床面積

備考

津奈木小学校

津奈木町大字岩城1470

3,645m2

 

津奈木中学校

津奈木町大字岩城425

3,702m2

 

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第43号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

津奈木町立学校設置条例

昭和49年6月14日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年6月14日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第43号
昭和55年3月15日 条例第12号
平成13年3月23日 条例第10号
平成21年6月19日 条例第14号
平成22年6月21日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第11号