○津奈木町立学校設置条例
昭和49年6月14日
条例第27号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(町立学校の名称及び位置)
第2条 町立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 校舎等床面積 | 備考 |
津奈木小学校 | 津奈木町大字岩城1470 | 3,645m2 |
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津奈木中学校 | 津奈木町大字岩城425 | 3,702m2 |
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附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第43号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。