○津奈木町農林水産業用機械等購入事業補助金交付要綱

令和4年6月23日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による原油価格や物価高騰の影響を受けている農業者、林業事業者及び漁業者の経営改善や安定化に向けた取り組みを支援するため、作業の省力化や効率化につながる機械等の購入事業の補助について、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容等)

第2条 本事業の事業内容、対象者、補助率等については、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、津奈木町農林水産業用機械等購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は前項の決定を行ったときは、津奈木町農林水産業用機械等購入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに津奈木町農林水産業用機械等購入事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付確定)

第6条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、額の確定を行い、津奈木町農林水産業用機械等購入事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助事業者は、交付確定の通知を受け補助金の請求をしようとするときは、津奈木町農林水産業用機械等購入事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還)

第8条 補助事業者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときは、補助金を返還しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年7月11日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する

別表(第2条関係)

事業内容

補助対象者

補助率等

新型コロナウイルス感染症による原油価格や物価高騰の影響を受けている農業者、林業事業者及び漁業者の経営改善や安定化に向けた取り組みを支援するため、作業の省力化や効率化につながる機械等の購入に対し補助を行う。

1 農林水産業者が導入する作業の省力化や効率化につながる機械及びシステム等の導入に対し補助を行う。

2 対象機械等の条件

1台当たり100千円以上の機械等を対象とする。中古機械等である場合には、事業実施主体が適正と認める価格で取得されるものであること。(機械・施設等の購入先の選定に当たっては、実施等の業者からの見積もり徴収等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。)。また、原則として、法定耐用年数がおおむね5年以上のものであること。上記に加え、中古資産耐用年数が2年以上のものであること。(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)

3 申請の制限

1世帯につき1申請までとする。

次に掲げる要件を満たすもの者

1 津奈木町内に住所又は事務所を有する下記の者

①農業者については

・認定農業者

・認定新規就農者

・人・農地プランに位置付けられた中心経営体

②林業事業者については

・林業を生業にする者

・林業事業体

③漁業者については

・津奈木漁業協同組合正組合員

2 町税の滞納がなく、津奈木町暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者

1 補助率

1/2以内

2 補助上限額

1申請あたり500千円

ただし、共同申請の場合は1,000千円とする。

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津奈木町農林水産業用機械等購入事業補助金交付要綱

令和4年6月23日 告示第52号

(令和5年7月11日施行)